通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断結果の公表

最終更新日 : 2024年4月4日

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「法」という。)に基づき、大規模地震時に倒壊による通行障害を発生させるおそれがあるとして耐震診断が義務付けられた「通行障害既存耐震不適格建築物」の耐震診断結果を公表します。

通行障害既存耐震不適格建築物(要安全確認計画記載建築物)

 地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した優先して耐震化に取り組む路線に敷地が接する建築物で、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた一定以上の高さのあるものを「通行障害既存耐震不適格建築物(要安全確認計画記載建築物)」といいます。  優先して耐震化に取り組む路線は、本市が平塚市耐震改修促進計画で国道129号を、また神奈川県が神奈川県耐震改修促進計画で国道1号を指定しています。
 通行障害既存耐震不適格建築物(要安全確認計画記載建築物)の所有者は耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁(平塚市)へ報告することが義務付けられています。(法第7条)
 また、報告を受けた所管行政庁(平塚市)はその内容を公表することとされています。(法第9条)
 

耐震診断結果

耐震診断結果の内容は、次のとおりです。   耐震診断とは、建築物の地震に対する安全性を評価するものです。
 構造耐力上主要な部分について、「震度6強から7に達する程度の大規模の地震」に対する安全性を、次の3段階で評価します。
 
  • 耐震診断結果の評価区分の表
 ただし、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

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