自転車等駐車場の附置義務

最終更新日 : 2023年11月14日

 店舗等に自転車等駐車場が整備されていないと自転車が道路等の公共の場所に溢れ、歩行者の迷惑になるばかりでなく、災害時の避難にも危険が伴います。そのため、店舗等を新築又は増築する際に、「平塚市自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、自転車等駐車場の設置を義務付けています。

対象となる施設

  1. 百貨店、スーパーマーケットその他各種物品販売業を営む店舗
  2. 銀行その他これに類する金融機関
  3. 遊技場
  4. 劇場、映画館その他これらに類するもの
  5. 喫茶店、レストランその他これらに類する飲食を提供する施設
  6. レンタルビデオ店その他これに類する事業所
  7. 専修学校、各種学校、学習塾、語学教室、料理教室、自動車教習所その他これらに類する施設
  8. 体育館、ボーリング場、ゴルフ練習場、フィットネスクラブその他これらに類する施設
  9. イベントホール、カラオケボックスその他これらに類する施設
  10. 病院、診療所その他これらに類する施設
  11. 郵便局その他これに類する施設
  12. 市役所、税務署、図書館、集会所その他これらに類する施設
注釈 集合住宅等の建築を目的とする開発事業にあっては、別途「平塚市まちづくり条例」で基準を定めています。

条例の対象地域

対象となる施設の規模

店舗等面積が300平方メートルを超えるもの

手続きの流れについて

  1. 事前協議(交通政策課と協議)
  2. 自転車等駐車場設置(変更)届の提出(交通政策課に提出)
  3. 工事着手
  4. 工事完了
  5. 自転車等駐車場設置完了届の提出(交通政策課に提出)
  6. 完了検査(交通政策課にて検査)
  7. 供用開始

届出について

自転車等駐車場設置(変更)届(Excel形式 31.5KB)(新規ウィンドウで開く)
添付書類
  • 店舗面積を確認できる図面(敷地の配置図、施設の平面詳細図及び立面図)
  • 自転車等駐車場の位置図、平面図及び立面図

自転車等駐車場設置完了届(Word形式 14.4KB)(新規ウィンドウで開く)
添付書類
  • 自転車等駐車場の位置図、平面図及び立面図
  • 自転車等駐車場の完成写真

このページについてのお問い合わせ先

交通政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9840
ファクス番号:0463-21-9769

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