第三者行為などで国民健康保険を使いたいとき

交通事故などで国民健康保険を使い診療を受けるには事前に届出が必要です

 交通事故など、第三者(加害者)からの不法行為が原因で医療を受ける場合、原則として国民健康保険が使えません。損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。
 しかし、例外的に国民健康保険を使用し治療を受けることがあります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。

届出の方法

  • 国民健康保険を使う場合には、必ず事前に保険年金課資格給付担当に連絡をするか、電子申請により保険証の使用許可をとってください。(自身が加入している自賠責保険や任意保険会社への連絡だけでは、保険年金課資格給付担当に連絡をしたことにはなりませんので、ご注意ください。)
  • 使用の許可が下りたら、下記の必要書類を国民健康保険使用開始日から30日以内に提出してください。
  • 受診の際に医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。
【電子申請による手続きはこちらから】
交通事故(第三者行為)に係る被害状況報告申請(e-kanagawa手続き申し込み画面(外部リンク))

手続きに必要な書類

事故状況等により提出する書類が異なります。
国民健康保険使用開始日から30日以内に、下記の必要書類を提出してください。

【交通事故の場合】
1. 第三者行為による傷病届(PDFファイル165KB) 記入例(PDFファイル123KB)        
2. 事故発生状況報告書(PDFファイル140KB)     記入例(PDFファイル72KB)        
3. 同意書(PDFファイル98KB)           記入例(PDFファイル130KB)
4. 誓約書(PDFファイル73KB)           記入例(PDFファイル79KB)
5. 交通事故証明書

※交通事故証明書が「物損扱い」の場合は人身事故証明書入手不能理由書(PDFファイル141KB)もご提出ください。(記入例:人身事故証明書入手不能理由書(PDFファイル141KB)


【自損事故(相手のいない事故)の場合】
負傷(傷病)原因報告書・記入例(PDFファイル97KB)  


【傷害事件等の場合】
保険年金課資格給付担当までお越しください。
 

国民健康保険を使用できない場合

次の場合は、国民健康保険で治療を受けることができません。
  • 労災対象の事故・ケガ(通勤中の事故を含む)
  • 犯罪行為
  • 故意の事故
  • 飲酒運転・無免許運転での事故
  • 法令違反での事故
  • 闘争によるケガ
  • 加害者から既に治療費を受け取っているとき

示談の前に

加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談内容が優先され、国民健康保険が支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。示談される前には、必ず保険年金課資格給付担当まで連絡をしてください。
示談する場合は、示談書に「国民健康保険からの求償分については、(加害者氏名)がその求償分を別途支払う」という内容を盛り込むようにしてください。

申請場所

平塚市役所本館1階 113番窓口 (保険年金課資格給付担当)

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このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(資格給付担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8776
ファクス番号:0463-21-9742

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