国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
最終更新日 : 2024年7月31日
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証とは
令和元年8月1日以降、高齢受給者証は保険証と一体化し、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」になりました。詳細は国民健康保険被保険者証(保険証)をご覧ください。
70歳~74歳(高齢受給者)の方には、一部負担金の負担割合が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。適用期間は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までとなります。
適用期間に保険医療機関等を受診する場合は、自己負担割合に応じたお支払いになります。有効期限と自己負担割合をご確認ください。
一部負担金の負担割合
市民税課税標準額による判定
一部負担金の負担割合は、同一世帯の中で国民健康保険に加入している高齢受給者全員の前年の所得等を基に判定されます。一部負担金の負担割合の定期判定、高齢受給者証の更新は毎年8月1日となります。負担割合は2割または3割で、所得の多い世帯(現役並み所得者)は3割負担となります。
負担割合と判定基準
- 3割:市民税課税標準額145万円以上の高齢受給者およびその同一世帯の高齢受給者
- 2割:高齢受給者全員の市民税課税標準額が145万円未満の方
収入による再判定
市民税課税標準額による判定で3割となる方の中で、高齢者(高齢受給者および世帯内で国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者になり、そのときから継続して世帯主が変わっていない方)の収入金額(必要経費や所得控除等を差し引く前の金額)の合計が次の金額(基準収入額)未満の場合は、申請いただくと2割負担になります。
誕生日が昭和20年1月2日以降の被保険者がいる世帯について、高齢受給者全員の旧ただし書き所得(総所得-基礎控除額33万円)の合計が210万円以下である場合も2割になります。
世帯内の高齢者数と収入要件
- 1人:高齢受給者本人の収入が383万円未満
- 複数(2人以上): 高齢者の収入合計が520万円未満
負担割合判定のフローチャート
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証をなくしてしまったら
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