国民健康保険制度と退職者医療制度

最終更新日 : 2023年3月3日

  • 退職者医療制度とは、長年会社などに勤めて退職し、年金受給権者になった方とその被扶養者の方が受けられる制度です。 退職被保険者本人および被扶養者の方が医療機関で診療を受けたときの医療費は、窓口負担と加入者の皆様が納められた保険税および他の健康保険(現役時に加入していた健康保険)からの拠出金によって賄われています。拠出金により、間接的に国民健康保険加入者の皆様のご負担が抑えられ、また国民健康保険の適正な財政運営につながります。
  • 本制度は、平成26年度末で廃止となりましたが、平成27年度3月31日以前に退職者医療制度の対象となった方は平成27年度以降も65歳になるまで対象となります。
  • 平成27年4月1日以降でも、公簿等により平成27年3月31日以前に制度該当であると確認できた方には、退職被保険者の職権認定をする場合があります。
  • 平塚市に転入した方で、前住所地にて退職被保険者であったことが確認できた場合、退職者医療制度の届出があったものとみなし、退職者被保険者として職権認定します。

退職被保険者本人とは

 次のすべての条件にあてはまる方を「退職被保険者本人」といいます。
  • 年齢が65歳未満である方
  • 厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上あり、年金の受給に係る裁定通知(決定通知)を受けている方
  • 厚生年金保険法等被用者年金各法等に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金給付を受けることができる方
  • 年金給付の支給が、年齢(若年)を理由として全額支給停止されていない方  なお、退職被保険者本人の該当日は、原則として老齢厚生年金や退職共済年金(年金の種類は、老齢や通算老齢)などの受給権発生日となります。

退職被保険者被扶養者とは

 次のすべての条件にあてはまる方を「退職被保険者被扶養者」といいます。
  • 年齢が65歳未満の方
  • 退職被保険者本人の配偶者(事実上の婚姻関係にある方を含みます)または3親等以内の親族の方
  • 退職被保険者と同一世帯の方
  • 退職被保険者によって生計を維持し、向こう1年間の収入(公的年金、雇用保険や失業保険給付なども含めた収入金額の合計額を指します。退職金や譲渡所得などの一時的な収入は含みません。)が130万円未満(60歳以上の方や障害厚生年金受給要件に該当する程度の障害をお持ちの方は180万円未満)と見込まれる方

医療費の自己負担割合

 退職被保険者本人および被扶養者の方が医療機関窓口において支払う医療費の自己負担割合は、一般被保険者と同様の3割です(各種医療証・受給者証をお持ちの方は除きます)。

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保険年金課(資格給付担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8776
ファクス番号:0463-21-9742

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