国民健康保険税の軽減制度・減免制度

所得が一定以下の世帯に対する保険税軽減

保険税の均等割額と平等割額について、判定区分に応じて7割、5割または2割を自動的に減額します。軽減の適用にあたって申請は不要です。

国民健康保険に加入している方は、前年中(課税年度の前年1月1日から12月31日まで)の所得の有無にかかわらず、必ず、市県民税または所得税の申告をしてください。申告をされないと、正しい保険税額を算定することができず、軽減制度を適用することができなくなる場合があります。申告の方法と時期は、市民税課または税務署へご確認ください。

なお、判定区分は経済動向等を踏まえ、見直しがされています。

(令和6年度)
判定所得 判定区分 軽減割合
世帯主と世帯に属する被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額 43万円+((給与所得者等の数(注))-1)×10万円以下の世帯 7割
43万円+((給与所得者等の数(注))-1)×10万円以下+(29.5万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数) 以下の世帯 5割
43万円+((給与所得者等の数(注))-1)×10万円以下+(54.5万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数) 以下の世帯 2割
(注)一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)
  • 表中の「((給与所得者等の数)-1)×10万円」の部分は、給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ適用されます


(令和5年度)
判定所得 判定区分 軽減割合
世帯主と世帯に属する被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額 43万円+((給与所得者等の数(注))-1)×10万円以下の世帯 7割
43万円+((給与所得者等の数(注))-1)×10万円以下+(29万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数) 以下の世帯 5割
43万円+((給与所得者等の数(注))-1)×10万円以下+(53.5万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数) 以下の世帯 2割
(注)一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)
  • 表中の「((給与所得者等の数)-1)×10万円」の部分は、給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ適用されます。


(令和4年度、令和3年度)
判定所得 判定区分 軽減割合
世帯主と世帯に属する被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額 43万円+((給与所得者等の数(注))-1)×10万円以下の世帯 7割
43万円+((給与所得者等の数(注))-1)×10万円以下+(28.5万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数) 以下の世帯 5割
43万円+((給与所得者等の数(注))-1)×10万円以下+(52万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数) 以下の世帯 2割
(注)一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)
  • 表中の「((給与所得者等の数)-1)×10万円」の部分は、給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ適用されます。

(令和2年度)
判定所得 判定区分 軽減割合
世帯主と世帯に属する被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額 33万円以下の世帯 7割
33万円+(28.5万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)以下の世帯 5割
33万円+(52万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)以下の世帯 2割

(平成31年度)
判定所得 判定区分 軽減割合
世帯主と世帯に属する被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額 33万円以下の世帯 7割
33万円+(28万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)以下の世帯 5割
33万円+(51万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)以下の世帯 2割

特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により、国保から脱退した方のうち、同じ世帯に国保被保険者がいる方です。ただし、継続して移行時と同じ世帯であることが条件です。
上記の判定所得は、公的年金等特別控除の適用がある点や専従者控除前の所得・特別控除前の譲渡所得・基礎控除前の総所得金額を使用する点で、所得割額の算定所得とは一部異なります。

未就学児の均等割の軽減

令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額が5割減額されます。

一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額することとなります。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割を減額することとなります。(合計で8.5割の軽減となります)

なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。

産前産後期間に係る保険税軽減

出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割保険税額及び均等割保険税額を軽減します。

対象となる方
  • 令和5年11月以降に出産する予定又は出産した被保険者
対象となる期間
  • 単胎の場合:出産月・予定月の前月から出産月・予定月の翌々月までの期間が対象(4か月間)
  • 多胎の場合:出産月・予定月の3か月前月から出産月・予定月の翌々月までの期間が対象(6か月間)
※制度開始が令和6年1月1日予定のため、令和5年度においては、令和6年1月以降に軽減対象月がある場合に軽減の対象となります。
例)令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月のみ軽減の対象となります。

非自発的失業者の保険税軽減

会社の倒産や会社都合等の非自発的理由で失業した方(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者に限ります)の保険税は、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの間、前年中の給与所得を100分の30とみなして計算します。
  • 対象者
雇用保険の特定受給資格者
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の「12.離職理由」が11、12、21、22、31、32の方
雇用保険の特定理由離職者
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の「12.離職理由」が23、33、34の方
 
(注)離職日時点で65歳未満の方が対象です

 
 

世帯ごとで負担する平等割額の軽減

国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同じ世帯の国民健康保険被保険者が1人となる場合の医療分と後期支援分にかかる平等割額は、5年間は2分の1が軽減され、その後3年間は4分の1が軽減されます。
 
この軽減が適用されるのは、国保被保険者が1人で、後期高齢者医療制度へ移行した方と継続して同じ世帯である場合です。

会社の健康保険で扶養されていた方に対する保険税減免

会社の健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者ではなくなった方が国保に加入する場合には、所得割額の負担はありません。また、7割・5割の軽減に当てはまる場合を除き、被保険者1人ごとで負担する均等割額が半額になります。さらに国民健康保険加入者が、被扶養者ではなくなった方のみの場合には、平等割額が半額になります。

この軽減が適用されるのは、会社の健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、65歳以上の扶養されていた方が国保に加入した場合です。

なお、平成31年4月から応益割(均等割、平等割)に係る減免期間が資格取得日の属する月以後2年を経過する月までに変更となります。

納税が困難な場合の減免制度

 災害・その他特別の事情により、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、生活困窮のため保険税を納めることが困難になったときは、申請により減免を受けられる場合があります。減免事由と主な適用基準は次のとおりです。
 
 〇生活困窮減免
  ・納税義務者の前年所得が120万円以下であること
  ・納税義務者の属する世帯の直前3か月の収入が生活保護法の規定による最低生活基準の100分の120以下であること
  ・その他活用すべき資産を有しないことなど

 〇退職による減免
  ・納税義務者の前年所得が400万円以下であること
  ・納税義務者が退職若しくは事業の廃止又はこれに類する理由(ただし定年退職、懲戒処分、転職等を目的とする自己都合による退職は除く)により収入が著しく減少し、又は皆無となり資金力が近い将来回復する見込みがないこと
  ・その他活用すべき資産を有しないことなど

 〇災害による減免
  ・災害により住家、これに類する家屋又は家財が滅失し、又は著しく損傷を受け、その生活が困難であると認められる場合(罹災証明書等の提出が必要)

 手続については、減免を受けようとする月の納期限までの申請が必要です。
 未申告の方は、必ず所得の申告を行ってください。

 減免の適用には、審査があり、申請によって必ず適用されるものではありません。
 詳細についてのお問い合わせ・ご相談は、保険年金課保険税担当(平塚市役所本館1階112番窓口)までお願いします。その他、納付および納付相談も随時承っています。
 
 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等の国民健康保険税の減免は、令和5年3月31日に終了しました。 
 

刑事施設等に収容されていた場合の減免制度

 刑事施設や少年院等に収容されていた場合、その該当するに至った日の属する月からその該当するに至らなくなった日の属する月の前月までの保険税を減免します。ただし、減免の要件を満たしていない期間がある場合、保険税が減免にならないことがあります。
 
 申請に必要な持ち物
  • 国民健康保険法第59条各号で定める施設に収容されていたことを証明する書類(在所証明書等)
  • 本人または同一世帯のかたの本人確認書類(運転免許証またはパスポート等)

 ご注意  

申請場所

保険年金課保険税担当(平塚市役所本館1階112番窓口)

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(保険税担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8775
ファクス番号:0463-21-9742

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