国民健康保険税を滞納した場合

最終更新日 : 2021年9月21日

納期限を過ぎた場合

 納期を過ぎると、納期内に納税した方との公平のためにも、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、延滞金がかかります。  
 計算方法等については、 延滞金の計算方法をご覧ください。
   

督促状を送ります

 納期限までに保険税を納められない場合は、督促状を必ず送ります。(地方税法第726条)
 納期限を過ぎてから納められた場合は、督促状が行き違いとなる場合がありますので、ご了承ください。
 
 督促状イメージ
督促状イメージ

 お手元に納付書がある場合には、金融機関、コンビニ等で至急保険税を納めてください。
 お手元に納付書が無い場合やすぐにお支払いが難しい場合は、保険年金課保険税担当までご連絡ください。

 口座振替でのお支払いをされている方が、残高不足などにより、口座振替日に振替ができなかった場合にも督促状を送付します。
 口座振替日に当該口座が残高不足にならないよう入金をお願いします。  

 調査の結果、保険税に充てることができる財産が見つかった場合は、法律に基づく滞納処分として、預貯金・給与・生命保険・売掛金等の財産を滞納額の大小、滞納期間の長短にかかわらず、警告なく差押えます。

差押処分事前通知(催告書)を送ります

 なおも納付されないときは、差押処分事前通知(催告書)を送ります。

 差押事前通知イメージ

 お手元に納付書がある場合には、金融機関、コンビニ等で至急保険税を納めてください。
 お手元に納付書が無い場合やすぐにお支払いが難しい場合は、保険年金課保険税担当までご連絡ください。

 調査の結果、保険税に充てることができる財産が見つかった場合は、法律に基づく滞納処分として、預貯金・給与・生命保険・売掛金等の財産を滞納額の大小、滞納期間の長短にかかわらず、警告なく差押えます。

滞納整理

差押えを中心とした滞納整理に取り組んでいます。

 保険税の滞納がある場合、財産の調査を行います。
 調査の結果、保険税に充てることができる財産が見つかった場合は、法律に基づく滞納処分として、預貯金・給与・生命保険・売掛金等の財産を警告なく差押えます。
 現年分集中整理期間(4月、5月、10月、11月)
 滞納分集中整理期間(6月~9月、12月~翌年3月)

短期証・資格証明書の交付

 特別な事情なく滞納を続けると、「短期証」、「資格証明書(医療費は全額自己負担)」を交付する場合があります。一度資格証明書が交付されると、特別な事情がある場合を除き、滞納額を完納するか著しく減少しない限り、被保険者証は交付できません。 

 なお、資格証明書が交付されても保険税納付義務は継続します。

納付の相談(納付が困難なやむを得ない理由がある方は必ず申し出てください)

 特別な事情により保険税の納付が困難な方に対しては、納付相談を行っております。
「払えないから」とそのままにせず、保険年金課保険税担当(平塚市役所本館1階112番窓口)に、必ずご相談ください。
 保険税を滞納し続けると、納付計画も大きい金額になりますので、お早めにご相談ください。
 なお、メールでのご相談は、なりすましの可能性があり、個人の特定が難しいため、受け付けていませんので、ご了承ください。

現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます

 下記サイトより、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(保険税担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8775
ファクス番号:0463-21-9742

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?