出産育児一時金(国民健康保険の加入者)

出産育児一時金とは

 国民健康保険の加入者が産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産したときに、出生児一人につき50万円を世帯主に支給します。また、妊娠12週以上22週未満の死産・流産や海外出産等で産科医療補償制度に該当しない場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円)を支給します。
 なお、会社を退職後、6か月以内に出産した方は、出産育児一時金の申請先として以前に加入していた健康保険も選択できます。(ただし、扶養ではなく本人が加入しており、1年以上継続して勤務していた場合に限ります)健康保険によっては、独自の付加給付があり、平塚市国保より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。また、他の健康保険から支給された場合は、平塚市国保からは支給されません。

直接支払制度

 医療機関等が世帯主に代わり出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行い、利用者は退院時に出産育児一時金支給額(50万円又は産科医療補償制度に該当しない場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円))を超えた場合のみの支払いで済む直接支払制度を選択できるようになりました。出産育児一時金の説明や申し込みは、入院先の医療機関等にご相談ください。

直接支払制度を利用し、出産費用が支給額(50万円又は産科医療補償制度に該当しない場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円))以上の場合

 出産育児一時金支給額を超えた分を退院時に医療機関等にお支払いください。医療機関から平塚市国民健康保険に申請があるため、平塚市役所の窓口での申請は不要です。
 

直接支払制度を利用し、出産費用が支給額(50万円又は産科医療補償制度に該当しない場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円))未満の場合

 出産育児一時金支給額との差額分を平塚市役所本館1階 113番窓口へ支給申請ができます。

申請に必要なもの 
  • 医療機関から交付される出産費用請求明細書
  • 医療機関から交付される出産費用の領収書
  • 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
  • 分べん者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 分べん者の国民健康保険被保険者証
  • 振込口座のわかる通帳またはキャッシュカード
  • 死産及び流産の場合には、埋火葬許可証のコピーまたは医師の証明
 
 

直接支払制度を利用せず、出産費用を病院にお支払いいただいた場合


  退院時に出産費用の全額を医療機関等にお支払いいただき、後日、平塚市役所本館1階 113番窓口で出産育児一時金の支給申請ができます。

 申請に必要なもの

  • 医療機関から交付される出産費用請求明細書
  • 医療機関から交付される出産費用の領収書
  • 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
  • 分べん者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 分べん者の国民健康保険被保険者証
  • 振込口座のわかる通帳またはキャッシュカード
  • 死産・流産の場合には、埋火葬許可証のコピーまたは医師の証明
 

海外で出産した場合

 海外で出産した場合、直接支払制度は利用できません。退院時に出産費用の全額を医療機関等にお支払いいただき、帰国後、平塚市役所本館1階 113番窓口で出産育児一時金の支給申請ができます。

申請に必要なもの
  • 出生証明書(翻訳文を添付)又は戸籍謄(抄)本
  • 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書(全ての項目につき翻訳文を添付)
  • 分べん者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 分べん者の国民健康保険被保険者証
  • 振込口座のわかる通帳またはキャッシュカード
  • 分べん者のパスポート
※国内で出生児が確認できない場合、政府機関等に調査を行うため、調査に関わる同意書をいただきます。

国民健康保険出産育児一時金支給申請書

申請書の様式を国民健康保険出産育児一時金申請書・記入例(PDFファイル246KB)からダウンロードし、印刷・記入の上お持ちいただきますと、窓口でのお手続きがスムーズです。

 なお、いずれの場合も出産した日の翌日から2年を経過すると支給申請ができなくなりますのでご注意ください。

直接支払制度を導入していない医療機関の場合

 医療機関によっては、直接支払制度を導入していない場合があります。
 なお、導入していない医療機関では、出産育児一時金受取代理制度が利用できる場合がありますので、出産される医療機関に直接お問い合わせください。

出産育児一時金受取代理制度とは


 出産する医療機関等に受け取りを委任することにより、出産育児一時金を国民健康保険から医療機関等へ直接支払う制度です。これにより、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。この制度を利用する場合は、出産する医療機関等へ被保険者証を提示し、受取代理制度を利用する旨の意志表示を行ってください。

 

申請場所

平塚市役所本館1階 113番窓口 (保険年金課資格給付担当)

現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます

下記サイトより、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。
 

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(資格給付担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8776
ファクス番号:0463-21-9742

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