老齢基礎年金
保険料納付済期間(免除等期間を含む)が10年以上(平成29年7月までは25年以上)ある方が原則として65歳から受給できます。
受給要件
保険料納付済期間や免除等期間、第3号被保険者期間などを合算して10年(120か月)以上あること。
受給額
20歳から60歳まで40年(480か月)分の保険料を納付した方は、65歳から年額831,700円(昭和31年4月1日以前生まれの方は829,300円)(令和7年度)を受給できます。保険料納付済期間が少ないほど、受給額が少なくなります。
繰り上げ請求
本人の希望により、60歳から65歳になる前に繰り上げて受給できます。ただし、繰り上げる年齢によって受給額が生涯減額されます。また、次の点もご注意ください。
繰り上げ請求すると、
- 免除等期間について保険料を追納したり、任意加入したりできません。
- 請求のあった日に受給権が発生し、受給権発生日の属する月の翌月分から受給できます。
- 繰り上げ請求を取り消したり、変更したりできません。
- 特別支給の老齢厚生 (退職共済) 年金のうち基礎年金相当額の支給が停止されます。なお、報酬比例部分は支給されます。
- 事後重症による障害基礎年金を請求できません。
- 寡婦年金を受給できません。また、既に受給している場合は、その受給権が消滅するため受給できなくなります。
- 65歳になるまで遺族厚生年金や遺族共済年金を併給できません。
繰り下げ請求
本人の希望により、66歳から75歳になるまでに繰り下げて請求できます。繰り下げる年齢によって受給額が生涯増額されます。
66歳以後に老齢年金の受給を繰下げたいとき(日本年金機構(外部リンク・新規ウィンドウで開く)
66歳以後に老齢年金の受給を繰下げたいとき(日本年金機構(外部リンク・新規ウィンドウで開く)
請求場所
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)のみであった方:平塚市役所本館1階116番窓口(保険年金課国民年金担当)
第2号被保険者のうち厚生年金に加入していた方または第3号被保険者であった方:平塚年金事務所
なお、請求に必要なものは、年金加入状況や納付状況等により異なります。詳しくは平塚年金事務所へお問い合わせください。
第2号被保険者のうち厚生年金に加入していた方または第3号被保険者であった方:平塚年金事務所
なお、請求に必要なものは、年金加入状況や納付状況等により異なります。詳しくは平塚年金事務所へお問い合わせください。