遺族基礎年金

国民年金の被保険者または被保険者であった方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた遺族が受給できます。

受給要件

次のいずれかに該当する方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」(18歳に到達する年度末までの子あるいは障害等級1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子)が受給できます。
  1. 国民年金の被保険者であること。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、国内に住所があること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
1、2の場合は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除等期間を含む)が3分の2以上あること。
  • 令和8年3月31日までに死亡した場合は、特例として死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月まで直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
3、4の場合は、保険料納付済期間や免除等期間、第3号被保険者期間などを合算して25年以上あること。

注釈:「子のある夫」の場合は、平成26年4月1日以降の死亡が対象です。

受給額

子のある配偶者の場合(令和6年度)
子の数 受給額(年額)
(昭和31年4月2日以後生まれの方)
受給額(年額)
(昭和31年4月1日以前生まれの方)
1人のとき 1,050,800円 1,048,500円
2人のとき 1,285,600円 1,283,300円
3人のとき 1,363,900円 1,361,600円
4人以上 3人のときの受給額に1人あたり78,300円を加算

子のみの場合(令和6年度)
子の数 受給額(年額)
1人のとき 816,000円
2人のとき 1,050,800円
3人のとき 1,129,100円
4人以上 3人のときの受給額に1人あたり78,300円を加算

請求場所

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)のみであった方:平塚市役所本館1階116番窓口(保険年金課国民年金担当)
第3号被保険者であった方:平塚年金事務所

なお、請求に必要なものは、年金加入状況や世帯状況等により異なります。詳しくは平塚年金事務所へお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(国民年金担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8777
ファクス番号:0463-21-9742

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?