遺族基礎年金
国民年金の被保険者または被保険者であった方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた遺族が受給できます。
受給要件
次のいずれかに該当する方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」(18歳に到達する年度末までの子あるいは障害等級1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子)が受給できます。
注釈:「子のある夫」の場合は、平成26年4月1日以降の死亡が対象です。
- 国民年金の被保険者であること。
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、国内に住所があること。
- 老齢基礎年金の受給権者であること。
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
- 令和8年3月31日までに死亡した場合は、特例として死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月まで直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
注釈:「子のある夫」の場合は、平成26年4月1日以降の死亡が対象です。
受給額
子のある配偶者の場合(令和7年度)
子のみの場合(令和7年度)
子の数 | 受給額(年額) (昭和31年4月2日以後生まれの方) |
受給額(年額) (昭和31年4月1日以前生まれの方) |
---|---|---|
1人のとき | 1,071,000円 | 1,068,600円 |
2人のとき | 1,310,300円 | 1,307,900円 |
3人のとき | 1,390,100円 | 1,387,700円 |
4人以上 | 3人のときの受給額に1人あたり79,800円を加算 |
子のみの場合(令和7年度)
子の数 | 受給額(年額) |
---|---|
1人のとき | 831,700円 |
2人のとき | 1,071,000円 |
3人のとき | 1,150,800円 |
4人以上 | 3人のときの受給額に1人あたり79,800円を加算 |
請求場所
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)のみであった方:平塚市役所本館1階116番窓口(保険年金課国民年金担当)
第3号被保険者であった方:平塚年金事務所
なお、請求に必要なものは、年金加入状況や世帯状況等により異なります。詳しくは平塚年金事務所へお問い合わせください。
第3号被保険者であった方:平塚年金事務所
なお、請求に必要なものは、年金加入状況や世帯状況等により異なります。詳しくは平塚年金事務所へお問い合わせください。