寡婦年金と死亡一時金
寡婦年金
第1号被保険者(任意加入を含む)として、保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年(夫の死亡が平成29年7月31日までの場合は25年)以上ある夫が、65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、死亡時にその夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が、60歳から65歳になるまでの間受けられます。
- 死亡一時金とは併給できません。
- 夫が亡くなってから5年以内に手続きをしなければ、受給できなくなります。
- お手続きに必要なものは、年金加入状況や世帯状況等により異なります。詳細は平塚年金事務所へお問い合わせください。
年金額
死亡日の前日に死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間として、保険料納付済期間と保険料免除期間から計算された老齢基礎年金額の4分の3に相当する額。死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料を36か月以上納めている方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受けられる一時金です。
- 寡婦年金とは併給できません。
- 亡くなってから2年以内に手続きをしなければ、受給できなくなります。
- お手続きに必要なものは、年金加入状況や世帯状況等により異なります。詳細は平塚年金事務所へお問い合わせください。
一時金の額
保険料納付済期間 | 一時金の額 |
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36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |