寡婦年金・死亡一時金・外国人の脱退一時金
寡婦年金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間及び免除期間を合算して10年(平成29年7月31日までは25年)以上ある夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せず死亡したとき、死亡時においてその夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間10年以上)が60歳から65歳になるまでの間受給できます。
- 死亡一時金と併給できません。
- 夫が死亡してから5年以内の手続きが必要です。
- お手続きに必要なものは、年金加入状況や世帯状況等により異なります。詳しくは平塚年金事務所へお問い合わせください。
受給額
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間として保険料納付済期間及び免除期間から計算された老齢基礎年金の4分の3に相当する額。死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間が36か月以上ある方が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せず死亡したとき、生計を同一にしていた遺族が受給できます。
- 寡婦年金と併給できません。
- 死亡してから2年以内の手続きが必要です。
- お手続きに必要なものは、年金加入状況や世帯状況等により異なります。詳しくは平塚年金事務所へお問い合わせください。
受給額
保険料納付済期間 | 受給額 |
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36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
短期在留外国人の脱退一時金
国民年金保険料を納めた期間または厚生年金の加入期間が6ヶ月以上あり、老齢基礎年金等を受給できない外国人の方は、被保険者の資格を喪失し、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば脱退一時金が支給されます。ただし、障がい基礎年金や障がい厚生年金等を受給していたことがある方及び受給資格期間が10年以上ある方には支給されません。詳しくは、日本年金機構詳細ページをご確認ください。