年金受給権者が死亡したとき
未支給年金
年金受給権者が死亡したとき、生計を同一にしていた遺族が次の順位で死亡した月分までの年金(未支給年金)を請求できます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 1~6以外の3親等内の親族
- 加入していた年金制度によって請求先や必要書類が異なります。詳しくは平塚年金事務所へお問い合わせください。
受給権者死亡届
未支給年金を請求できる方がいないときは、受給権者死亡届の提出が必要な場合があります。
- 加入していた年金制度によって手続き先が異なります。詳しくは平塚年金事務所へお問い合わせください。
請求場所
加入していた年金制度 | 請求場所 |
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国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)のみであった方 | 平塚市役所本館1階116番窓口(保険年金課国民年金担当) |
第2号被保険者のうち厚生年金に加入していた方または国民年金の第3号被保険者であった方 | 平塚年金事務所 |
第2号被保険者のうち共済組合に加入していた方 | 各共済組合 |