特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)

最終更新日 : 2026年8月1日

 市民税世帯非課税世帯等の低所得者は、施設サービス・短期入所サービスの食費、居住費負担には限度額が設定され、限度額を超える分は特定入所者介護サービス費が現物給付されます。(補足給付)
 補足給付の対象となる方は、平塚市介護保険課に申請し「負担限度額認定証」を受けとってください。

補足給付の対象となる方・負担限度額・対象施設

補足給付の対象となる方・負担限度額は、リーフレットをご覧ください。

認定対象施設
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 介護医療院
注意:有料老人ホーム、グループホーム、(看護)小規模多機能型居宅介護等は対象外の施設です。

負担限度額認定申請

 負担限度額認定を受けるには、介護保険課に申請して介護保険負担限度額認定を受けてください。
 申請には以下の書類及び資産の分かるもの、申請者の本人確認書類が必要です。

  • 郵送または窓口で受付します。
  • 郵送の場合の申請日(受理日)は、申請書が介護保険課へ到着した日となりますのでご留意ください。市外・県外や緊急時など申請日(受理日)が介護保険課へ到着した日では不都合な場合は、あらかじめお電話で介護保険課へご相談ください。
  • 認定有効期限は原則申請日が属する月の1日からとなります。サービスを利用した月の末日までに申請をしていただかないと、適用とならない日数が出てしまいますのでご注意ください。
  • ご利用施設、ご利用開始月が決まってからご申請お願いいたします。ご利用施設、ご利用開始月が未定の場合はご申請を受け付けられません。
  • 認定証には有効期限を示しますが、利用者負担段階は世帯状況・所得及び資産状況に基づいて決定されることから、それらが変動した場合は有効期限内においても利用者負担段階は変更します。変動等は本人等からの届出が必要となりますので、必ずご連絡をお願いします。
  • 虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置

 住民税課税世帯の場合でも、高齢夫婦世帯等で一方が施設に入所し利用者負担第4段階として食費、居住費の全額を負担した結果、在宅で生活する配偶者等が生計困難になるということがないように、次の特例減額措置が設けられています。

特例減額措置の要件

 次の条件1から6のすべてに該当する方に、条件3に該当しなくなるまで、食費又は居住費若しくはその両方について、利用者負担第3段階(2)の負担限度額が適用されます。

  1. 利用者の属する世帯の構成員の数が2以上であること。配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。以下2から6において同じ。
  2. 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費、居住費を負担していること。
  3. 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年)の「公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)」を合計した額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が82.65万円以下であること。
  4. 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下であること。
  5. 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
  6. 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと。

特例減額措置の申請方法

 負担の軽減を受けるには、介護保険課へ申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを利用する際に介護保険施設に提示することが必要です。
 申請の際は、下部に添付の「申告書」、「申請書」、必要な「添付書類」(下記制度案内参照)を、介護保険課介護給付担当までご提出ください。

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このページについてのお問い合わせ先

介護保険課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742

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