施設サービスを利用した場合の居住費・食費の負担限度額
低所得の人の施設サービスや短期入所サービスの利用が困難とならないように、申請により居住費・食費の一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までは自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)
施設が定める居住費および食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。
基準費用額(1日あたり)
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額が定められています。
基準費用額(令和7年8月から)
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。
基準費用額(令和7年8月から)
| 居住費等 | 食費 | |||
|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |
| 2,066円 | 1,728円 | 1,728円 (1,231円) |
437円(915円) 一部室料徴収有697円 |
1,445円 |
負担限度額(1日あたり)
負担限度額(令和6年8月から)
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
| 利用者負担段階 | 居住費等 | 食費 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス | ||
| 第1段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 生活保護受給者 |
880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が80.9万円以下の方 | 880円 | 550 円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
| 第3段階(1) | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が80.9万円超120万円以下の方 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 |
| 第3段階(2) | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が120万円超の方 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
負担限度額の申請について
低所得による自己負担限度額の適用を受けるためには、介護保険課に申請して介護保険負担限度額認定を受けてください。
申請には下記の書類が必要です。
ただし、被保険者本人が生活保護受給者の場合は預貯金等申告書の提出は必要ありません。
(注釈)郵送の場合の申請日(受理日)は、申請書が介護保険課へ到着した日となりますのでご留意ください。市外・県外や緊急時など申請日(受理日)が介護保険課へ到着した日では不都合な場合は、あらかじめお電話で介護保険課へご相談ください。
窓口の場合:本人及び配偶者の預貯金等が確認できる書類(通帳など)、申請者の身分証明書
(注釈)身分証明書については以下のページをご参照ください。(別ページが開きます。)
申請時の本人確認書類について
申請には下記の書類が必要です。
ただし、被保険者本人が生活保護受給者の場合は預貯金等申告書の提出は必要ありません。
対象サービス
- 介護老人保健施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 介護医療院
負担限度額の認定要件について
負担限度額認定要件(PDF 67KB)- 本人を含む世帯全員が、住民税非課税世帯であること。
- 本人と世帯分離していても、配偶者が住民税非課税であること。
- 預貯金等の資産要件の詳細については、上記「負担限度額認定要件」を御確認ください。
- 段階の判定に用いる収入は、非課税年金(遺族年金や障害年金)収入も含めて判定します。
申請書類
1と2を合わせてご提出ください。- 介護保険負担限度額認定申請書・同意書(PDF 236KB)
- 預貯金等申告書(別紙1)(PDF 385KB) 本人と配偶者の預貯金等の写しを添付してください。
提出方法
提出先
郵送、または窓口にて受付(注釈)郵送の場合の申請日(受理日)は、申請書が介護保険課へ到着した日となりますのでご留意ください。市外・県外や緊急時など申請日(受理日)が介護保険課へ到着した日では不都合な場合は、あらかじめお電話で介護保険課へご相談ください。
必要なもの
郵送の場合:上記申請書類1・2、本人及び配偶者の預貯金等の写し、申請者の身分証明書の写し窓口の場合:本人及び配偶者の預貯金等が確認できる書類(通帳など)、申請者の身分証明書
(注釈)身分証明書については以下のページをご参照ください。(別ページが開きます。)
申請時の本人確認書類について
その他注意事項
- 認定有効期限は原則申請日が属する月の1日からとなります。サービスを利用した月の末日までに申請をしていただかないと、適用とならない日数がでてしまいますのでご注意ください。
- ご利用施設、ご利用開始月が決まってからご申請お願いいたします。ご利用施設、ご利用開始月が未定の場合はご申請を受け付けられません。
市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置
住民税課税世帯の場合でも、高齢夫婦世帯等で一方が施設に入所し利用者負担第4段階として食費、居住費の全額を負担した結果、在宅で生活する配偶者等が生計困難になるということがないように、次の特例減額措置が設けられています。
申請の際は、下部に添付の「申告書」、「申請書」、必要な「添付書類」(下記制度案内参照)を、介護保険課介護給付担当までご提出ください。
特例減額措置の要件
次の条件1から6のすべてに該当する方に、条件3に該当しなくなるまで、食費又は居住費若しくはその両方について、利用者負担第3段階(2)の負担限度額が適用されます。- 利用者の属する世帯の構成員の数が2以上であること。配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。以下2から6において同じ。
- 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費、居住費を負担していること。
- 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年)の「公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)」を合計した額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80.9万円以下であること。
- 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下であること。
- 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
- 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと。
特例減額措置の申請方法
負担の軽減を受けるには、介護保険課へ申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを利用する際に介護保険施設に提示することが必要です。申請の際は、下部に添付の「申告書」、「申請書」、必要な「添付書類」(下記制度案内参照)を、介護保険課介護給付担当までご提出ください。
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742

