サービスを利用した場合の自己負担額
利用者の負担は、サービス費用の1割、2割又は3割となります(9~7割は介護保険から給付されます)。
ただし、通所介護や短期入所サービス、施設サービス等を利用するときの自己負担は、下のとおりです。
通所介護
- サービス費用の1割、2割又は3割
- 日常生活費
- 食費
短期入所サービス
- サービス費用の1割、2割又は3割
- 日常生活費
- 食費
- 滞在費
施設サービス
- サービス費用の1割、2割又は3割
- 日常生活費
- 食費
- 居住費
1割、2割又は3割の負担が高額になった場合(高額介護サービス費)
サービスの利用者負担額が定められた限度額を超えたときは、超えた分について後から支給されます。ただし、日常生活費、食費、居住費等は利用者負担額には含まれません。
利用者負担の上限額は、下のとおりです。
利用者負担の上限額は、下のとおりです。
利用者負担段階区分 | 上限額 (世帯合計) |
第1段階:本人及び世帯全員が市民税非課税であって、生活保護の受給者等 | 15,000円 |
第2段階:本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人、又は老齢福祉年金の受給者 |
15,000円
(個人)
|
第3段階:本人及び世帯全員が市民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の人 | 24,600円 |
第4段階:第1段階~第3段階に該当しない人 | 44,400円 |
第5段階:65歳以上の方で、同一世帯に課税所得145万円以上の人がいる人 | 44,400円 |
第6段階:65歳以上の方で、同一世帯に課税所得380万円以上の人がいる人 | 93,000円 |
第7段階:65歳以上の方で、同一世帯に課税所得690万円以上の人がいる人 | 140,100円 |
- 初回の申請手続きをしていただきますと、それ以降、高額介護サービス費に該当する場合には、自動的に初回の申請手続き時に指定された口座へ支給額を振込いたします(支給が決定した際には、振込前に決定通知書を送付します)
高額介護サービス費限度額の見直し
令和3年8月利用分から、現役並み所得者の利用者負担限度額が細分化されます。(課税所得380万円以上の方の上限額が変更になります。)
社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度
介護保険制度では、サービス利用者の負担を軽減するために、社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置が実施されています。
この措置は、世帯全員が市民税非課税となる方のうち、特に生計が困難な方が対象となり、社会福祉法人等が提供する一定のサービスを利用した場合に、市が交付する軽減確認証を提示すると利用料の減額を受けることができます。
この措置は、世帯全員が市民税非課税となる方のうち、特に生計が困難な方が対象となり、社会福祉法人等が提供する一定のサービスを利用した場合に、市が交付する軽減確認証を提示すると利用料の減額を受けることができます。
介護保険で利用できる上限額
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割、2割又は3割ですが、上限額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。
上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
介護サービス利用時における負担割合の見直しについて
平成30年8月から、介護サービスを利用したときの負担割合が見直しされました。これまで65歳以上の方は、所得に応じて1割又は2割の負担でしたが、平成30年8月からは、特に所得の高い方の負担割合が3割となっています。
利用者負担についての不明点
利用者負担について御不明な点がありましたら、介護保険課介護給付担当に御相談ください。
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742