任意加入制度
60歳以上の方の任意加入
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方や、納付済期間が40年未満のため老齢基礎年金を満額受給できない方は、60歳から65歳になるまで国民年金に任意加入できます(厚生年金や共済年金に加入している方を除きます)。
ただし、申出のあった月からの加入であり、遡って加入できません。
任意加入の手続きは、平塚年金事務所へ必要事項を問い合わせてから受付しています。
お時間がかかる場合がありますので、できるだけ早い時間にご来庁くださいますようお願いします。
ただし、申出のあった月からの加入であり、遡って加入できません。
任意加入の手続きは、平塚年金事務所へ必要事項を問い合わせてから受付しています。
お時間がかかる場合がありますので、できるだけ早い時間にご来庁くださいますようお願いします。
お手続きに必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等、マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)
- 申請者の個人番号(通知カード・マイナンバーカード等)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 委任状(住民票上別世帯の代理人申請の場合)
- 口座の預金通帳と通帳印
注意
- 任意加入期間において付加保険料を納付できますが、国民年金基金に加入している方や個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金が月額67,000円を超えている方は納付できません。
- 原則として口座振替による保険料の納付が必要です。
- 60歳に到達する日の前日から手続きできます。
日本の年金制度への継続加入
国外に住所を移すときは、国民年金に加入する義務がなくなります。
ただし、日本国籍の方で、国外在住期間も継続して国民年金の加入を希望する場合は、任意加入できます。
設定できない場合は、平塚年金事務所へご相談ください。
ただし、日本国籍の方で、国外在住期間も継続して国民年金の加入を希望する場合は、任意加入できます。
お手続きに必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等、マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)
- 申請者の個人番号が確認できるもの(通知カード・マイナンバーカード等)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 委任状(住民票上別世帯の代理人申請の場合)
- 口座の預金通帳と通帳印(口座振替を希望する場合)
設定できない場合は、平塚年金事務所へご相談ください。
申請場所
平塚市役所本館1階116番窓口(保険年金課国民年金担当)
現在の窓口混雑情報や混雑予想カレンダーを確認できます
平塚市窓口情報案内(外部リンク・新規ウィンドウで開く)から窓口混雑状況や混雑予想カレンダー(3か月間)を確認できます。