「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出
最終更新日 : 2025年2月27日
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。下記対象サービス実施事業所は、必ず届出書類の提出を期限までにお願いいたします。
他の区市町村に所在する事業所が平塚市の指定を受けている場合も、所在区市町村だけでなく平塚市にも届出書類を提出する必要がありますのでご注意ください。
他の区市町村に所在する事業所が平塚市の指定を受けている場合も、所在区市町村だけでなく平塚市にも届出書類を提出する必要がありますのでご注意ください。
対象サービス種別
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
・短期利用(介護予防)認知症対応型共同生活介護
短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護事業所は、今回の届出は不要です。
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
・短期利用(介護予防)認知症対応型共同生活介護
短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護事業所は、今回の届出は不要です。
届出様式・提出方法・提出期限
〇共通様式
- 体制等に関する届出書(身体拘束未実施減算届出)(Excel形式:32KB)
- 【記載例】体制等に関する届出書(身体拘束未実施減算届出)(PDF形式:16KB)
記載例を参照し、届出書を作成の上、下記の電子申請フォームから提出してください。
〇 e-kanagawa電子申請フォーム
URL:https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142034-u/offer/offerList_detail?tempSeq=93080
〇提出期限
令和7年3月14日(金曜日)17時0分〆注意事項
- 提出期限までに身体拘束廃止未実施減算の「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますのでご留意ください。
- 平塚市内に同一法人所管の対象サービス種別の事業所が複数ある場合は、事業所毎に電子申請フォームにて申請してください。
令和6年度介護報酬改定について
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〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742