介護保険事業者における事故発生時の報告

介護サービス提供中に事故が発生した場合、介護保険事業者は、被保険者の属する保険者(市町村)及び事業所・施設が所在する保険者(市町村)への事故報告が義務付けられています。

令和8年1月から事故報告の手順が変更になります。
必ず、以下の「事故報告の手順」をご確認ください。

主な変更点
  • 事故報告書の提出は、原則e-kanagawa電子申請届出システムで行う。
  • 利用者が死亡した場合、食中毒・感染症が発生した場合、職員の法令違反または管理者が重大な事故と判断した場合を除き、電話での一報連絡は不要とし、すみやかに第一報の事故報告書を提出。

報告の対象となる事故の範囲

  • サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生
  • 食中毒及び感染症、結核の発生
  • 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
  • 誤薬
  • その他、報告が必要と認められる事故の発生(離接・行方不明等

各項目の詳細については、「介護保険事業者における事故発生時の報告の取扱いについて」をご確認ください。

事故報告の手順

(1)第一報
事故の発生又は発覚後、速やかに(遅くとも5日以内)次の内容をe-kanagawa電子申請届出システム(外部リンク)にて報告をしてください。
システムでの申請が難しい場合は、事故報告書(Excel:79KB)を郵送または窓口提出してください。
第一報の報告時点でシステムの申請フォーム(または事故報告書)の全ての項目が記入できる場合は、初めから最終報告として報告してください。
申請前の電話連絡は原則不要です。

第一報で報告すべき事項
・ 事業所の概要
・ 利用者の情報
・ 事故の概要
・ 発生時の対応
・ 発生後の状況

以下に当てはまる場合は、必ず電話連絡をしてください。
電話連絡時に報告する事項は、第一報で報告すべき事項と同じです。
利用者が死亡した場合
・食中毒・感染症が発生した場合
・職員の法令違反
・その他、管理者が重大な事故と判断したもの
 
(2)追加報告
第一報報告後、最終報告の前に追加で報告する事項が発生した場合は、「第●報」と分かるような形で追加報告をお願いします。
報告方法は第一報と同様です。
 
(3)最終報告
第一報提出後、1か月以内を目途に最終報告を提出してください。
報告方法は第一報と同じです。
最終報告提出後、利用者の容態に変化があり、追加の情報の報告をする必要がある場合は、最終報告の再提出をしてください。

最終報告で報告すべき事項
・ 第一報(または追加報告)で報告した内容
・ 再発防止に向けての取組
・ その他必要な事項 
(4)事故報告の開示
保険者、利用者及びその家族等からの求めがあった場合は、事故報告の控え等を積極的に開示し、求めに応じて交付してください。

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742

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