平塚市介護職員等宿舎借上げ支援事業補助金
平塚市では、市内の介護(障害福祉サービス)事業所で就労させるために、市外から職員を雇用し、市内の借上げ宿舎にその職員を移り住まわせてから引き続き6か月経過した事業者に対し、宿舎借上げにかかる費用の一部を補助します。
補助には一定の要件があります。
補助には一定の要件があります。
対象者
次の全てを満たす事業者が対象者となります。
- 災害時における要援護高齢者(障がい者)の緊急受入れに関する協定を平塚市と締結していること。
- 避難行動要支援者緊急受入先施設となる介護事業所又は障害福祉サービスの事業所(以下「介護事業所等」といいます。)を平塚市内に有していること。
- 介護事業所等に就労する職員を平成30年4月1日以降に採用していること。(直接雇用のみ。派遣労働は含みません。)
- 上記職員を雇用するために、市内に宿舎を借り上げていること。(事業者やその代表者、役員が賃貸人であるものは除きます。)
- 当該職員が市外から上記宿舎に移り住み、以降、就労と居住が6か月間引き続いていること。
- 平塚市の市税を滞納していない事業者であること。
補助金額
宿舎を借り上げるための1月当たり費用の3分の1(上限30,000円)×6か月分
- 1事業者3戸を上限とします。
- 1円未満は切り捨てとなります。
- 敷金、礼金、管理費、共益費等は含みません。
- 他の機関等から費用の補助がある場合は、それを除いた額に対し補助します。
申請書類
次の1から6の書類を平塚市介護保険課に提出してください。
- 平塚市介護職員等宿舎借上げ支援事業補助金交付申請書(Word形式:37kb)
- 雇用証明書(算定対象職員の勤務地、雇用期間が確認できる書類)
- 宿舎の賃貸借契約書の写し
- 領収書(宿舎の家賃を支払っていることが確認できる書類)
- 市税の納税状況の閲覧に係る同意書(1の申請書に含まれています)又は市税完納証明書
- (他の機関等から補助を受けた場合)その補助に係る金額が確認できる書類
申請期間
「対象者」の5でいう就労と居住が継続して6か月となった日から、その3月後最終開庁日まで
ただし月の初日から末日までの全ての日について就労と居住が継続している月を1月と数え、途中から就労又は居住が始まった月は6か月に算入しません。
ただし月の初日から末日までの全ての日について就労と居住が継続している月を1月と数え、途中から就労又は居住が始まった月は6か月に算入しません。
申請の流れ
- 申請期限(「申請期間」参照)までに必要書類(「申請書類」参照)を平塚市介護保険課に提出する。
- 平塚市が申請書類を審査し、補助金交付の適否を申請者に通知する。
- 交付決定の場合は、請求書(交付決定通知と合わせて送付します)に補助金の振込を希望する口座を記入し、平塚市介護保険課に提出する。
- 平塚市から請求書記載の振込先口座に補助金を振り込む。
この補助金についての詳細
詳しくは「平塚市介護職員等宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」で定めています。
また、申請にあたっては「平塚市介護職員等宿舎借り上げ支援事業補助金申請の手引き」をご覧ください。
平塚市介護職員等宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱(PDF形式:77kb)
平塚市介護職員等宿舎借り上げ支援事業補助金申請の手引き(PDF形式:98kb)
平塚市介護職員等宿舎借り上げ支援事業補助金チラシ(PDF形式:152kb)
御不明な点がありましたら、
また、申請にあたっては「平塚市介護職員等宿舎借り上げ支援事業補助金申請の手引き」をご覧ください。
平塚市介護職員等宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱(PDF形式:77kb)
平塚市介護職員等宿舎借り上げ支援事業補助金申請の手引き(PDF形式:98kb)
平塚市介護職員等宿舎借り上げ支援事業補助金チラシ(PDF形式:152kb)
御不明な点がありましたら、
- 介護職員を算定対象職員とする補助金申請に関することは
福祉部 介護保険課 電話番号:0463-21-8790 - 障がい福祉サービスに従事する職員を算定対象職員とする補助金申請に関することは
福祉部 障がい福祉課 電話番号:0463-21-8774 - 災害時等における要援護高齢者の緊急受入れに関する協定、災害時等における障がい者の緊急受入れに関する協定に関することは
防災危機管理部 災害対策課 電話番号:0463-21-9734
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742