介護保険料の平準化(年金天引き額調整)
最終更新日 : 2024年11月21日
「平準化」とは、年間を通して1回あたりの年金天引き額の差をできるだけ小さくすることです。通常、年間保険料額が変わらなければ、1回の天引き額は1年間ほぼ同額となります。しかし、保険料改定や保険料段階の変更により、仮徴収と本徴収の金額にばらつきが生じることがあります。
そのため、介護保険法第140条(仮徴収)を根拠として、平準化を行っております。
そのため、介護保険法第140条(仮徴収)を根拠として、平準化を行っております。
保険料が前年度と比較して増額となった場合
前年度より保険料額が増えると、仮徴収額(4・6・8月)よりも本徴収額(10・12・2月)が多くなります。来年度の仮徴収額は前年度2月分の天引き額と同額なので、来年度の年間保険料額が変わらなければ、1回あたりの天引き額は本徴収より仮徴収が大きくなります。さらにその翌年度は仮徴収より本徴収が大きくなります。このように、「仮徴収(4・6・8月)」と「本徴収(10・12・2月)」の額のばらつきが1年ごとに繰り返されてしまいます。


仮徴収と本徴収の天引き額の差が大きくなるデメリット
仮徴収だけで年間保険料額を天引きし終えると、一旦年金天引きが止まり、次年度の前半は口座振替又は納付書払い(普通徴収)で納めていただくことになります。その後、一定期間経過すると年金天引き(特別徴収)が再開するというように、徴収方法が度々変わり複雑になります。
こうしたデメリットをなくすため「平準化」を行っています
平準化は、仮徴収額と本徴収額がほぼ同額となるように、8月天引き予定の金額を調整することで行います。8月だけ極端に増減していることがありますが、ご理解をお願いします。
【減額の場合】
年間保険料額が昨年度より減額した場合は、8月の天引き額を減らして、
それ以降の天引き額がほぼ同額となるように調整します。
【増額の場合】
年間保険料額が昨年度より増額した場合は、8月の天引き額を増やして、
それ以降の天引き額がほぼ同額になるように調整します。
【減額の場合】
年間保険料額が昨年度より減額した場合は、8月の天引き額を減らして、
それ以降の天引き額がほぼ同額となるように調整します。
【増額の場合】
年間保険料額が昨年度より増額した場合は、8月の天引き額を増やして、
それ以降の天引き額がほぼ同額になるように調整します。

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ファクス番号:0463-21-9742