ジェネリック医薬品の利用促進について
最終更新日 : 2025年2月28日
ジェネリック医薬品に関するお知らせを、対象の方に令和7年2月27日に送付しました。
国民健康保険の医療費は、みなさんがご負担している保険税から支払われています。
医療費が増えると保険税も値上げせざるを得なくなり、家計への負担が大きくなります。
これからも安心して医療を受け続けるためにも、自己負担額が安くなるジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用しましょう。
先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として自己負担いただきます。
ただし、医療上、先発医薬品の処方が必要と認められる場合は、特別の料金を支払う必要は必要ありません。医療上の必要性については、主治医等にご相談ください。
また、流通の問題等により、薬局等にジェネリック医薬品の在庫がない場合についても、特別の料金を支払う必要はありません。
計算方法等については、厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(PDF 228KB)
ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と品質、有効性、安全性が同等であるものとして、厚生労働大臣が製造販売の承認を行っている医薬品です。また、添加剤(着色料や保存料など)は先発医薬品と違うものが使われている場合がありますが、新薬と同じ品質を保つことが義務付けられており、安全性が確認されたものしか使えないことになっています。
一般的に新薬と比べて安価なため、自己負担を少なくすることができますので、ぜひジェネリック医薬品をご活用ください。
国民健康保険の医療費は、みなさんがご負担している保険税から支払われています。
医療費が増えると保険税も値上げせざるを得なくなり、家計への負担が大きくなります。
これからも安心して医療を受け続けるためにも、自己負担額が安くなるジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用しましょう。
令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わりました
令和6年10月1日から、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として自己負担いただきます。
ただし、医療上、先発医薬品の処方が必要と認められる場合は、特別の料金を支払う必要は必要ありません。医療上の必要性については、主治医等にご相談ください。
また、流通の問題等により、薬局等にジェネリック医薬品の在庫がない場合についても、特別の料金を支払う必要はありません。
計算方法等については、厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(PDF 228KB)
ジェネリック医薬品とは
医療機関等で処方される薬には、「先発医薬品(新薬)」と「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」があります。ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と品質、有効性、安全性が同等であるものとして、厚生労働大臣が製造販売の承認を行っている医薬品です。また、添加剤(着色料や保存料など)は先発医薬品と違うものが使われている場合がありますが、新薬と同じ品質を保つことが義務付けられており、安全性が確認されたものしか使えないことになっています。
一般的に新薬と比べて安価なため、自己負担を少なくすることができますので、ぜひジェネリック医薬品をご活用ください。
安価な理由
先発医薬品は長い年月の研究・開発により、膨大なコストがかかり、それらが先発医薬品の価格に反映されてしまうため、高価となってしまいます。しかし先発医薬品の特許期間が過ぎれば、他の製薬会社も同じ有効成分を配合した薬を製造することができます。ジェネリック医薬品の開発は特許期間経過後に行われるため、開発に要する期間が短縮され、研究・開発にかかるコストも新薬に比べて少なく済むことから、価格を安く設定することができます。処方してもらうには
ジェネリック医薬品は一般の薬局で購入できる市販薬ではなく、処方せんが必要な薬です。処方してもらうには、直接医師や薬剤師に相談してください。
ただし、全ての新薬に対してジェネリック医薬品が製造販売されているわけではありません。また、治療内容によっては適さない場合もあります。そのような場合は、処方されません。
ただし、全ての新薬に対してジェネリック医薬品が製造販売されているわけではありません。また、治療内容によっては適さない場合もあります。そのような場合は、処方されません。
ジェネリック医薬品差額通知は年3回発行します
厚生労働省の「国民健康保険における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及促進について」に基づき、平塚市では平成23年度から、ジェネリック医薬品に切り替えた場合、患者さんが自己負担している薬代がどのくらい安くなる可能性があるかという通知を毎年8月末、12月末、2月末頃にお送りしています。
※令和6年度については、10月末、12月末、2月末に送付しました。
※令和6年度については、10月末、12月末、2月末に送付しました。
ジェネリック医薬品差額通知の差止め
ジェネリック医薬品差額通知の差止めを希望する場合は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)をお持ちの上、保険年金課資格給付担当(平塚市役所本館1階113番窓口)で差止めの手続きをしてください。ご来庁が難しい場合は、郵送での手続きも可能です。様式をジェネリック通知差止依頼書(PDFファイル74KB)からダウンロードし、印刷して記入し、平塚市保険年金課資格給付担当までお送りください。申請場所
平塚市役所本館1階 113番窓口(保険年金課資格給付担当)医療費の削減効果と通知の発送状況
医療費の削減効果
令和5年度の削減効果額: 15,208,014円(令和7年2月時点)通知の発送状況
令和6年度発送通数:2,681通(10月、12月、2月の合計通数)PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
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