新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(国民健康保険の加入者)

最終更新日 : 2023年4月13日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金とは

 傷病手当金とは、一般的に被保険者が病気又はけがのため労務に服することができなくなった場合、その期間、一定額の金額を支給する制度です。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、平塚市国民健康保険においても、支給することになりました。

支給要件

〇対象者
国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている者に限る。個人事業主やフリーランスは対象外)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者。
ただし、他の社会保険等から傷病手当金等が支給される場合は、平塚市国民健康保険から傷病手当金は支給しません。

〇支給対象期間(後遺症は除く)
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。後遺症は対象外になります。

〇支給額  
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数

〇適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の感染等により療養のため労務に服することができない期間(後遺症は除く。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
なお、仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部又は一部を受けることができる方は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与等の額が、上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。

申請方法

 申請には次の書類を御用意いただく必要があります。

 ・事業主が勤務状況(直近3か月間の就労日数及び療養のために休んだ期間)や直近3か月に支払わ
     れた給与を記載したもの
 ・医療機関が傷病名や労務不能と認められた期間等を記載したもの
 
 指定の様式がありますので、申請する場合は、電子申請にて申請書の送付を申請するか、保険年金課資格給付担当へ御連絡ください。後日郵送にて申請書を送付いたします。
 なお、労務不能であった日ごとに、その翌日から2年を過ぎると時効となりますので御注意ください。

【電子申請による手続きはこちらから】
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書の送付申請(e-kanagawa手続き申し込み画面(外部リンク))

申請場所

平塚市役所本館1階保険年金課 113番窓口(保険年金課資格給付担当)

現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます

下記サイトより、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(資格給付担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8776
ファクス番号:0463-21-9742

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