国民年金保険料の免除(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由)
最終更新日 : 2020年5月14日
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが令和2年5月1日から開始されました。
詳しい免除制度は、新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構(外部リンク))をご覧ください。
詳しい免除制度は、新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構(外部リンク))をご覧ください。
対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、次の2点をいずれも満たした方が対象になります。
1.令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
2.令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。
1.令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
2.令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。
申請の対象となる期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
申請の受付開始日
令和2年5月1日
申請場所
平塚市役所本館1階116番窓口(保険年金課国民年金担当)
郵送による申請をご希望の場合は、平塚年金事務所(電話 0463-22-1515)までお願いいたします。
郵送による申請をご希望の場合は、平塚年金事務所(電話 0463-22-1515)までお願いいたします。