後期高齢者医療制度の保険料

最終更新日 : 2024年4月8日

保険料について

  • 後期高齢者医療保険料は被保険者一人ひとりに賦課されます。
  • 被保険者全員に負担していただく「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」の合計額になります。
  • 県内での保険料率(均等割額及び所得割率)は均一です。
  • 保険料率は2年に1度、その後の2年間の医療費などの費用や収入を見込み、財政均等を保つように神奈川県後期高齢者医療広域連合が設定します。
保険料率   
  令和6・7年度(A) 令和4・5年度(B) (A)-(B)
均等割額(年額) 45,900円 43,100円 2,800円
所得割率
【軽減用所得割率】
10.08%
【9.43%】
8.78% 1.30ポイント
【0.65ポイント】
       
※軽減用所得割率:賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方に対し、令和6年度に限り適用する所得割率

詳細は神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
     

保険料の算定

  • 保険料は、毎年度4月1日を基準日として被保険者個人単位で算定します。算定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。
  • 年度途中で被保険者となった時は、被保険者となった日が基準日となり、その月から月割りで計算されます。また、被保険者でなくなった時は、その前月分まで月割りで保険料がかかります。
 なお、国民健康保険税が引き落とされていても、後期高齢者医療保険料との二重払いにはなりません。国民健康保険税は、年度途中で後期高齢者医療に移行することを見越して減額して計算され、各月に均等に割振られています。このため同世帯に国民健康保険の加入者が残っている場合、後期高齢者医療に加入した月以降も、それまで同様に国民健康保険税が引き落とされますが、後期高齢者医療保険料と納期が重なることはあっても保険料の二重払いは発生しません。
 
  • 保険料決定後、前年所得の更正があったときは再計算します。
  • 決定された1年間の保険料額の通知(保険料額決定通知書)は、納入通知書とともに毎年7月中に郵送でお知らせします。また、その後の保険料額に変更があったときも、変更の通知を郵送します。
  • 特定口座での上場株式等の配当所得や譲渡所得を申告した場合は、合計所得に算入されるため、市民税・県民税の非課税判定、配偶者控除や扶養控除の被扶養者としての適用のほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療制度の保険料等の算定に影響を及ぼす場合があります。詳しくは市県民税申告のご案内のページでご確認ください。

新しく被保険者となった方・市外から転入された方の保険料額

  • 保険料を計算する時点で所得状況や保険料の軽減条件を確認できていない場合は、暫定的に均等割り額のみで保険料を算定し、保険料額決定通知書を送付します。
  • 所得状況などが確認でき次第、保険料を再計算し、改めて保険料額変更決定通知書を送付します。

保険料の軽減

均等割の軽減(所得に応じた軽減)
 同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、定められた基準以下となる方は、均等割額が軽減されます。
  • 所得の申告をされていない方は、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。所得なしでも住民税の申告は必要です。未申告者は平塚市役所 市民税課で、ご家族の分も含めて申告の相談をお願いします。
  • 軽減判定の対象となる総所得金額等は各種控除前の金額の合計です(不動産・株式など分離課税に係る所得も含みます)。また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除として15万円を控除した金額になります。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減
 後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であった方は保険料が軽減されます(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません)。
  • 制度に加入した月から所得割額の負担はなく、均等割額のみの負担となり、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24カ月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減されます。
  • 所得に応じた軽減(均等割額の軽減)で、軽減割合が7割に該当する場合は、そちらが優先されます。

詳細は神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

保険料額の試算

 神奈川県後期高齢者医療広域連合ウェブサイト内に保険料試算用シートがありますので、ご利用ください。
令和6年度保険料試算ページ(外部リンク)

保険料の減免

 以下の条件に該当した場合、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。
 詳細は神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
  • 震災、風水害、火災等で住宅や家財に半壊・半焼以上の被害
  • 刑事施設入所に伴う給付制限
  • 世帯主の死亡による所得減少
  • 長期入院・重大な障害による所得減少
  • 天災等による事業の休廃止、失業、著しい損失による所得減少

災害・刑事施設等入所・所得減少の場合の保険料減免

  1. 災害による保険料減免
 被災者又は世帯主が、震災、風水害、火災などにより、現住する住宅や家財に半壊・半焼以上等の被害を受けたときが対象となります。
  • 必要書類 罹災証明書または被災証明書
  • 申請期限 原則として、災害がやんだ日の翌日から60日以内
  • 減免対象となる保険料 災害が発生した日が属する月以後6ヶ月のうち、被保険者資格を有する月割の保険料相当額

 

  1. 刑事施設等入所による保険料減免
 被保険者が刑事施設などに月をまたいで入所し、給付の制限を受けたときが対象となります。
  • 必要書類 在所証明書(在監証明書)
  • 申請期限 原則として、給付制限に該当しなくなった日の翌日から60日以内
  • 減免対象となる保険料 刑事施設に収容された月から施設を出た日の前月までの月割保険料相当額

 

  1. 所得減少による保険料減免
 申請する年度の保険料の均等割軽減がされていない場合で、次の事由に該当し、減免を受けようとする年の被保険者、世帯主及び同一世帯の他の被保険者の見込合計所得金額が、保険料の均等割2割軽減基準に該当する水準まで低下した場合
  • 世帯主の死亡による所得減少
  • 長期入院(原則、入院期間が1ヶ月を超える場合)、重大な障がい(障害等級3級以上相当)による所得減少
  • 天災等による事業の休廃止、失業(自己都合退職や定年退職、契約期間満了の退職は除く)、著しい損失による所得減少

 

お問合せ窓口 

保険年金課 後期高齢者医療担当(111番窓口) 0463-21-9768(直通)
条件に該当しないと申請対象にならないため、まずは電話でご相談ください)

 

現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます

  リアルタイム窓口情報 より、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。
  年度初め(4月1日から5日頃まで)及びゴールデンウィーク明け、年始(1月4日から8日頃まで)は窓口が混みあい、各種手続きに時間がかかる場合がございます。御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願いいたします。

受付窓口・各受付時間

受付時間終了間際に来庁された場合、各種手続きができない場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。

 受付時間
 平塚市役所本館1階111番窓口
 月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く)
 毎月第4土曜日の午前8時30分から正午

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(後期高齢者医療担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9768
ファクス番号:0463-21-9742

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