オンライン資格確認及びマイナンバーカードの健康保険証利用
最終更新日 : 2023年6月16日
オンライン資格確認とは
健康保険の資格履歴を一元的に管理し、医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードや健康保険証をもとに、その方が加入している医療保険の資格が確認できる仕組みです。
オンライン資格確認は、令和3年10月20日から本格運用を開始しました。
運用が開始すると、従来の健康保険証とは別にマイナンバーカードが保険証として利用できるようになります。
(注意)
オンライン資格確認は、令和3年10月20日から本格運用を開始しました。
運用が開始すると、従来の健康保険証とは別にマイナンバーカードが保険証として利用できるようになります。
(注意)
- オンライン資格確認が導入されていない医療機関や薬局では、引き続き保険証や認定証の提示が必要です。
- オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局は厚生労働省ホームページから確認できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する条件
- マイナポータル(外部リンク)で事前に保険証利用申込が済んでいること。
- 医療機関や薬局でマイナンバーカード読み取り端末などの準備が整っていること。利用開始時期は医療機関や薬局により異なります。
上記条件を満たす場合は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
保険証利用申込は、オンライン資格確認の準備ができている医療機関や薬局でできる場合があります。対応の可否は、医療機関や薬局に直接お問い合わせいただくか、厚生労働省ホームページに掲載されている情報をご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイト)
マイナポータル(外部リンク)とは、子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
マイナポータルでの健康保険証利用申込方法
事前に準備するもの
詳細は厚生労働省ホームページ(外部リンク)またはマイナポータル(外部リンク)を参照ください。
- 本人のマイナンバーカード及び設定した4桁の暗証番号
- マイナンバーカード読取り対応のスマートフォン(またはパソコンとICカードリーダー)
- 「マイナポータルAP」のインストール
- マイナポータル(外部リンク)へアクセスする。または「マイナポータルAP」を起動する。
- 「健康保険証利用申込」をクリックする。
- 利用規約を確認して同意する。
- マイナンバーカードをスマートフォンにかざし、「申し込む」をクリックする。パソコンの方はカードリーダーにカードを差す。
- マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書のパスワードを入力する。
- 完了
詳細は厚生労働省ホームページ(外部リンク)またはマイナポータル(外部リンク)を参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するメリット
健康保険証として利用可能
就職や転職、引っ越ししても保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。
ただし、就職、退職、扶養喪失、転入や転出時の国民健康保険への加入及び脱退の届け出は引き続き必要です。
ただし、就職、退職、扶養喪失、転入や転出時の国民健康保険への加入及び脱退の届け出は引き続き必要です。
医療機関や薬局窓口での資格確認がスピーディに
医療機関や薬局に設置してあるカードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要
限度額認定証や減額認定証が必要な場合、事前に市役所窓口での申請が必要でしたが、事前申請が不要になり、医療機関や薬局窓口での限度額以上の支払いが免除されます。
ただし、保険税に滞納がある場合は限度額以上の支払いが免除されない場合があります。その場合は従来通り市役所への相談が必要です。
保険税の支払い忘れ防止に、口座登録をおすすめします。口座登録方法ページを参照ください。
また、長期入院に該当する方も従来通り市役所への相談が必要です。
その他の医療費助成(重度障害や小児医療等)については、従来通り医療機関や薬局への書類の提示が必要です。
ただし、保険税に滞納がある場合は限度額以上の支払いが免除されない場合があります。その場合は従来通り市役所への相談が必要です。
保険税の支払い忘れ防止に、口座登録をおすすめします。口座登録方法ページを参照ください。
また、長期入院に該当する方も従来通り市役所への相談が必要です。
その他の医療費助成(重度障害や小児医療等)については、従来通り医療機関や薬局への書類の提示が必要です。
健康管理や医療の質が向上
マイナポータルでご自身の特定健診情報(令和2年度以降の情報)や薬剤情報(令和3年10月より開始)を確認できるようになりました。
また、本人が同意すれば、ご自身の特定健診情報や薬剤情報が医師等・薬局と共有でき、健康管理や医療の質が向上します。
また、本人が同意すれば、ご自身の特定健診情報や薬剤情報が医師等・薬局と共有でき、健康管理や医療の質が向上します。
医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理コスト削減につながります。
マイナンバーカードで医療費控除手続きも便利に
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになりました。
また、令和3年分の所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能となりました。
また、令和3年分の所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能となりました。
平塚市役所で健康保険証の利用申込ができる場所
マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(またはパソコンとICカードリーダー)をお持ちでない方は平塚市役所内に設置している端末をご利用ください。
- 設置場所 平塚市役所本館1階 保険年金課(115番窓口)
- 利用時間 平日(月曜日から金曜日まで)午前8時30分から午後5時まで
- 持ち物 マイナンバーカードと設定した4桁の暗証番号
国民健康保険被保険者証などへの枝番表記
オンライン資格確認が開始されたことに伴い、国民健康保険の保険証などに個人ごとで割り振られた枝番を表記しています。
平塚市では、令和3年3月12日から、新規加入や再発行などで新しく保険証を作成する際に、個人ごとの枝番を保険証券面に表記して交付しています。
枝番は、同じ保険証番号内で重複しないようになっており、自動で付番されますので、ご自身で番号を選ぶことはできません。
なお、75歳以上の後期高齢者医療制度の方の保険証には枝番表記はありません。
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枝番入り保険証サンプル画像
特定健康診査等の記録の写しにおける保険者間の情報照会及び提供について
特定健康診査等の記録は、高齢者の医療の確保に関する法律第13条の規定により、保険者は加入者が加入していた旧保険者に対し、加入者の特定健診等に関する記録の写しの提供を求めることができ、記録の写しの提供を求められた保険者は、記録の写しを提供しなければならないこととされています。
令和3年2月5日に、基準の一部を改正する省令が交付され、オンライン資格確認等システムを活用する場合に限り、加入者への説明、同意不要で特定健診等データの保険者間の情報照会及び提供ができることとなりました。
特定健診等は、内臓脂肪の蓄積が原因で起こる生活習慣病等の発症・重症化を予防し、医療費を適正化するため、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、保険者が共通に取り組む保健事業です。
そのため、加入者が加入する保険者が変わっても、保険者において過去の特定健診結果等を活用して継続して特定健診等を実施できるよう、現保険者が求めた場合は旧保険者は現保険者に記録の写しを提供しなければならないこととされています。
旧保険者から平塚市国民健康保険への特定健診等データの提供を希望されない場合は、不同意申請書を提出していただくことでデータの提供はなされません。
データの提供を希望されない場合は、「不同意申請書」を保険年金課に提出してください。
不同意申請書(PDF102KB)
郵送先 254-8686
平塚市浅間町9番1号
平塚市役所保険年金課 資格給付担当
場所 市役所保険年金課 資格給付担当窓口(113番)
令和3年2月5日に、基準の一部を改正する省令が交付され、オンライン資格確認等システムを活用する場合に限り、加入者への説明、同意不要で特定健診等データの保険者間の情報照会及び提供ができることとなりました。
特定健診等は、内臓脂肪の蓄積が原因で起こる生活習慣病等の発症・重症化を予防し、医療費を適正化するため、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、保険者が共通に取り組む保健事業です。
そのため、加入者が加入する保険者が変わっても、保険者において過去の特定健診結果等を活用して継続して特定健診等を実施できるよう、現保険者が求めた場合は旧保険者は現保険者に記録の写しを提供しなければならないこととされています。
旧保険者から平塚市国民健康保険への特定健診等データの提供を希望されない場合は、不同意申請書を提出していただくことでデータの提供はなされません。
データの提供を希望されない場合は、「不同意申請書」を保険年金課に提出してください。
- 郵送での手続き
不同意申請書(PDF102KB)
郵送先 254-8686
平塚市浅間町9番1号
平塚市役所保険年金課 資格給付担当
- 窓口での手続き
場所 市役所保険年金課 資格給付担当窓口(113番)
よくある質問と回答
質問 | 回答 |
---|---|
マイナンバーカードが保険証利用できるようになると、国保への加入や脱退手続きは不要になりますか? | 国保への加入や脱退手続きは今後も必要です。 オンライン資格確認は手続きしていただいた結果を一元管理し、それを医療機関や薬局が参照する仕組みです。手続きをしないと古い情報のままとなり、適切な保険証利用ができません。 |
オンライン資格確認が始まると、限度額適用認定証を市役所で作成する必要がなくなりますか? (医療機関や薬局の準備が整っている場合) |
原則、市役所での申請は不要になります。 継続して必要な方も、毎年8月の更新時期に市役所へ来所する必要はありません。 ただし、保険税に滞納がある場合や長期入院に該当する方は市役所への相談が必要です。 注釈:オンライン資格に対応していない医療機関や薬局では、引き続き認定証の提示が必要です。 |
マイナンバーカードを作成後、すぐに医療機関を受診できますか? | マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前にマイナポータルから保険証利用申し込みをする必要があります。 上記マイナポータルでの健康保険証利用申込方法の項目を参照し、お申し込みください。 保険証利用申込が医療機関等でできる場合がありますが、申し込みの可否は医療機関等にお問い合わせください。 |
国保に加入手続きをして、その日のうちにマイナンバーカードで国保加入者として受診できますか?(保険証利用申込済の場合) | できません。マイナンバーカードで医療機関側が国保の資格確認をできるようになるには、手続き後、1週間程度時間を要します。加入手続き直後に受診する場合は保険証を提示してください。 |
全ての医療機関や薬局でマイナンバーカードの保険証利用ができますか? | 現在は整備中であり、利用できない医療機関や薬局があります。順次利用できる医療機関や薬局が増える予定です。 注釈:利用できる医療機関や薬局は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)でご確認ください。 |
マイナンバーカードがないと医療機関を受診できなくなりますか? | 今後も従来の保険証で受診できます。今後も引き続き国民健康保険と後期高齢者医療の保険証は交付します。 マイナンバーカードを忘れた場合、従来の保険証を提示してください。 注釈:オンライン資格確認に対応していない医療機関や薬局では従来通り保険証の提示が必要となります。 |
マイナンバーカードを保険証利用する場合、受診の度に提示が必要ですか? | 医療機関を受診する際には、オンライン資格確認による資格確認または保険証を毎回提示しなければならないとされています(健康保険法施行規則第53条等) 加えて、特定健診情報等や薬剤情報の閲覧のためには、受診の際にマイナンバーカードを提示し、毎回同意をする必要があるため、通院の際に毎回提示してください。 注釈:オンライン資格確認に対応していない医療機関や薬局では健診情報や薬剤情報を閲覧できません。 |
マイナンバーカードに関するお問い合わせ先はどこですか? | マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178 平日:9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分(年末年始を除く) |
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