令和6年台風第10号により被害を受けた被保険者の方へ
最終更新日 : 2024年11月27日
令和6年台風第10号により被害を受けた方におかれましては心よりお見舞い申し上げます。
後期高齢者医療制度では、被害を受けられた方に対して次のような支援制度があります。適用にはいずれも申請が必要となりますので、要件に該当する方は後期高齢者医療担当までご相談ください。
後期高齢者医療制度では、被害を受けられた方に対して次のような支援制度があります。適用にはいずれも申請が必要となりますので、要件に該当する方は後期高齢者医療担当までご相談ください。
後期高齢者医療保険料の減免
対象者
災害によって被保険者又はその属する世帯の世帯主が、現住する住宅について半壊・半焼・床上浸水以上の著しい損害を受けた方
対象保険料
被災した日の属する月以降6か月以内のうち、被保険者資格を有する月の月割保険料相当分申請期間
原則として、災害がやんだ日の翌日から起算して60日以内申請に必要な書類
罹災証明書、後期高齢者医療被保険者証、本人確認書類等
後期高齢者医療一部負担金の免除
平塚市に災害救助法が適用されたことにより、下記に該当する方については申請により後期高齢者医療一部負担金の支払いが免除されます。なお、入院時食事療養費及び入院時生活療養費については、免除の対象外です。
ア 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
イ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
ウ 主たる生計維持者の行方が不明である方
エ 主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止された方
オ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
詳細は神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
対象者
被災時点において、災害救助法が適用された地域に住民登録がある被保険者で災害により次のア~オのいずれかに該当する方等ア 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
イ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
ウ 主たる生計維持者の行方が不明である方
エ 主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止された方
オ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
詳細は神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
免除期間
令和7年2月28日まで申請に必要な書類
罹災証明書、後期高齢者医療被保険者証、本人確認書類等現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます
リアルタイム窓口情報 より、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。
年度初め(4月1日から5日頃まで)及びゴールデンウィーク明け、年始(1月4日から8日頃まで)は窓口が混みあい、各種手続きに時間がかかる場合がございます。御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願いいたします。
年度初め(4月1日から5日頃まで)及びゴールデンウィーク明け、年始(1月4日から8日頃まで)は窓口が混みあい、各種手続きに時間がかかる場合がございます。御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願いいたします。
受付窓口・各受付時間
受付時間終了間際に来庁された場合、各種手続きができない場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
受付時間
平塚市役所本館1階111番窓口
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く)
毎月第4土曜日の午前8時30分から正午
受付時間
平塚市役所本館1階111番窓口
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く)
毎月第4土曜日の午前8時30分から正午