耕作目的での農地の権利移動(農地法第3条)の許可
最終更新日 : 2024年4月1日
農地又は採草放牧地について、売買・贈与・貸借などの権利の設定・移転をしようとする場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません(農地法第3条第1項) また、この許可を受けないで行った行為は、その効力を生じません(農地法第3条第7項)
許可基準となる主な要件
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、以下の要件を全て満たすことが必要となります。
- 全部効率利用要件
申請にかかる農地を含め、所有している農地又は借りている農地の全てを効率的に耕作すること
- 農作業常時従事要件
申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
- 地域との調和要件
申請にかかる農地の周辺農地の利用について、影響を与えないこと
- 農地所有適格法人要件(※1)
売買の場合、申請者が法人の場合には、農地所有適格法人の要件を満たすこと
※1 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすることや農業者が中心となって組織されること等、農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。その要件を満たしているかについては、事前に相談してください。
※2 下限面積要件は令和5年3月31日に廃止となりました。
※3 権利取得者が初めて本市内の農地の権利を取得する市外在住の個人・市外所在の法人の場合、申請書提出前の事前相談、ヒアリングの実施を伴うことから、スケジュールに余裕を持って行ってください。
申請の手続きについて
許可申請書の受付は、原則として毎月上旬に締切日を設け、当月下旬に開催する総会で審議いたします。
なお、毎月の受付締切日から許可書の交付までの標準処理期間は30日です。
※受付締切日、総会の日程は、許可申請受付期間・総会スケジュールでご確認ください。
・申請から許可までの流れ
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(1)許可申請書の提出 (3)許可通知・許可証交付
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※提出書類については、提出書類の御案内 をご覧ください。
なお、毎月の受付締切日から許可書の交付までの標準処理期間は30日です。
※受付締切日、総会の日程は、許可申請受付期間・総会スケジュールでご確認ください。
・申請から許可までの流れ
申請者 |
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(1)許可申請書の提出 (3)許可通知・許可証交付
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農業委員会 (2)総会にて審議 |
※提出書類については、提出書類の御案内 をご覧ください。