農地の転用手続き

最終更新日 : 2017年7月20日


 農地を農地以外(駐車場・資材置場など)の目的に使う場合(転用といいます)には、農地の転用手続きが必要です。
 農地は、耕作を目的とする土地であり、耕作以外の目的に勝手に利用することはできません。
 農地を資材置場・駐車場など農地以外のものにしたり、農地を農地以外のものにするために売買や賃貸借を行おうとする場合(農地転用といいます。)には、一時的な使用であっても、必ず転用の手続をとらなければなりません。
 農地の転用にあたっては、県知事の許可(市街化区域にあっては農業委員会への届出)が必要です。
 場所によっては、転用が許されない農地、限られた用途にしか転用できない農地がありますので、事前に農業委員会へ御相談ください。
 「なぜ、転用手続きが必要?」
 農業生産の基盤である農地は、人々に対する食料の安定的供給を図る上で重要な役割を担っています。良好な営農条件を備えている農地は大切に守っていく必要があるので、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。農地の転用には、以下の2つの種類があります。 

 
転用のケース 申請者 許可権者
農地の所有者が自ら転用する
(農地法第4条)
転用を行う者
(農地の所有者)
県知事
ただし、4ヘクタールを越える場合は農林水産大臣との協議が必要
事業者などが農地を買ったり、借りたりして転用する
(農地法第5条)
売主(農地所有者)及び
買主・貸主(転用事業者)
県知事
ただし、4ヘクタールを越える場合は農林水産大臣との協議が必要

市街化区域内の農地について

 市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出が必要になります。
 届出書が提出されたときは、
  • 届出にかかる土地が市街化区域内にあるかどうか
  • 届出書の法定記載事項が記載されているかどうか
  • 添付書類がそろっているかどうか

 以上を審査し、届出が適法であれば受理いたします。
 届出を受理したときは、原則として届出者(5条の届出にあっては譲受人)に受理交付書を交付します。 交付は、原則即日です。
 届出書のダウンロード、及び添付書類

市街化調整区域内の農地について

 市街化調整区域内の農地を転用する場合は、県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は国との協議)が必要です。
 農地の農業上の利用と農業以外の土地利用と調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては県知事の許可を要する「農地転用許可制度」を定めています。 
 転用許可を受けたい場合には、必ず事前に農業委員会事務局に御相談ください。

立地基準ごとの許可方針

 農地法では、市街化に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)に応じ、転用の可否を現地調査をして判断することになっています。概要は次のとおりです。
 

農地区分

営農状況・市街地化の状況

許可方針

農用地区域内農地

市町村が定める農業振興整備計画で農用地として利用すべき土地の区域として指定された区域の農地

原則不許可
甲種農地 市街化調整区域内にある土地改良事業等の対象となった農地等、特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
(ただし、土地収用法第26条の告示に係る公益性の高い事業の用に供する場合等には許可)

第1種農地

10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
(ただし、土地収用法事業等公益性の高い事業の用に供する場合等には許可)

第2種農地

市街化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地 周辺の他の土地に立地することができない場合等には許可

第3種農地

鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域または市街化の傾向が著しい区域内の農地 原則として許可 

一般基準

 立地基準を満たすと同時に一般基準を満たすことが必要です。
 概要は次のとおりです。

 
事業実施の確実性
  • 資力及び信用があると認められること
  • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること
  • 行政庁の許認可等の処分の見込みがあること
  • 遅滞なく転用目的に供すると認められること
  • 農地転用面積が転用目的から見て適正と認められること
被害防除
  • 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずる恐れが無いこと
  • 農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずる恐れが無いこと
  • 土砂の流出、崩落等災害を発生させる恐れが無いこと
一時転用
(上記の基準に加え、右記の基準に適合する必要があります)
  • 事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実であると認められること

許可申請の手続き

 市街化調整区域内の農地を農地以外に転用する許可申請書の受付は、原則として毎月上旬に書類の受付を締切、当月下旬に開催する総会で審議します。
 その後、県に申請書類を進達し、審議及び決定されます。
 ただし、30アール超の場合は翌月の県農業会議に意見を聞いた上で県に進達します。

※原則として、許可申請書の提出は、事前相談を行い、申請案内をされたものが対象となります。
⇒ 受付締切日、総会、常設審議委員会の日程

農地転用許可(第4条・第5条)申請に必要な書類

 必要な書類については、事前相談をされた後に詳細を御案内いたします。
 

〇農地転用許可申請書添付書類一覧

   書類の名称 備考
1 農地法第4条・5条許可申請書  
2 土地全部事項証明書 原本で3ヶ月以内のもの
3 位置図 10000分の1~50000分の1程度
4 案内図 明細地図程度
5 公図 隣接の地目、所有者住所・氏名記入
原本で3ヶ月以内のもの
6 申請地利用計画図  
7 申請地を必要とする理由書 押印不要
8 事業計画書  
9 工事工程表  
10 同意書 隣接地主、水利(土木)組合長
11 委任状  
12 相模川西部土地改良区意見書 受益地のみ
13 建築物を建てない旨の誓約書 更地利用の場合
14 工事見積書 発効後1ヶ月以内のもの
または有効期限の記載がある場合は期限内のもの
15 残高証明書 原本で1ヶ月以内のもの
または原本証明した通帳の写し
16 融資証明書 転用にかかる費用が残高証明書の金額よりも高い場合
※金融機関等が融資証明書を発行できない場合は融資申込書の写し等でも可
※金融機関以外(親子でも必要)から融資を受ける場合は融資者の残高証明書が必要(通帳の写しは不可)
※全て発効後1ヶ月以内のもの
17 建物配置図・平面図・立面図 建築物を設置する場合
18 賃貸契約書・売買契約書 既に契約している場合
19 仮登記抹消承諾書 仮登記が設定されている場合
20 求積図 筆の一部を転用する場合
21 水路占用許可書の写し 水路占用が必要な場合
※受付印のある申請書の写しでも可
22 畦畔の払下げ証明書の写し 申請地内に畦畔がある場合
23 造成計画平面図・断面図 盛土を行う場合
24 土量計算書・土質説明書 同上
25 土砂搬入・搬出経路図 同上
26 農地復元計画書・誓約書 一時転用の場合
27 住民票・戸籍謄本・住居表示変更説明書等 申請者の氏名・現住所が土地全部事項証明書と異なる場合
28 家系図 住宅建築をする場合
29 土地家屋名寄帳又は無資産証明書 住宅建築をする場合
※原本申請日と同一年発行のもの
30 取水・排水計画図 利用計画図に記載する場合は省略可
31 建物賃貸借契約書の写し 現在居住のもの
32 各種水管及び側溝等への接続に係る許可証の写し 下水管や側溝等で接続の際に手続きが必要な場合
※受領印のある申請書の写しでも可
33 法人の登記事項証明書 転用者が法人の場合
※登記事項証明書は原本で3ヶ月以内のもの
34 定款又は寄付行為の写し 転用者が法人の場合
※定款又は寄付行為の写しは原本証明したもの
35 許可目的に応じた法人の資格証 転用者が法人の場合


※必要部数は全て2部ですが、申請書以外は全て1部コピー可
※上記書類以外にも許可目的によっては、添付していただく書類がございます。
※申請の締切は毎月第2週の火曜日ですが、月によって前後する場合もありますので(受付締切日、総会、常設審議委員会の日程)を必ずご確認ください。

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このページについてのお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9851
ファクス番号:0463-21-9601

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