農地の転用手続き
最終更新日 : 2024年9月11日
農地を農地以外(駐車場・資材置場など)の目的に使う場合(転用といいます)には、農地の転用手続きが必要です。
農地は、耕作を目的とする土地であり、耕作以外の目的に勝手に利用することはできません。
農地を資材置場・駐車場など農地以外のものにしたり、農地を農地以外のものにするために売買や賃貸借を行おうとする場合(農地転用といいます。)には、一時的な使用であっても、必ず転用の手続をとらなければなりません。
農地の転用にあたっては、県知事の許可(市街化区域にあっては農業委員会への届出)が必要です。
場所によっては、転用が許されない農地、限られた用途にしか転用できない農地がありますので、事前に農業委員会へ御相談ください。
「なぜ、転用手続きが必要?」
農業生産の基盤である農地は、人々に対する食料の安定的供給を図る上で重要な役割を担っています。良好な営農条件を備えている農地は大切に守っていく必要があるので、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。農地の転用には、以下の2つの種類があります。
転用のケース | 申請者 | 許可権者 |
---|---|---|
農地の所有者が自ら転用する (農地法第4条) |
転用を行う者 (農地の所有者) |
県知事 ただし、4ヘクタールを越える場合は農林水産大臣との協議が必要 |
事業者などが農地を買ったり、借りたりして転用する (農地法第5条) |
売主(農地所有者)及び 買主・貸主(転用事業者) |
県知事 ただし、4ヘクタールを越える場合は農林水産大臣との協議が必要 |
市街化区域内の農地について
届出書が提出されたときは、
- 届出にかかる土地が市街化区域内にあるかどうか
- 届出書の法定記載事項が記載されているかどうか
- 添付書類がそろっているかどうか
以上を審査し、届出が適法であれば受理いたします。
届出を受理したときは、原則として届出者(5条の届出にあっては譲受人)に受理交付書を交付します。 交付は、原則即日です。
届出書のダウンロード、及び添付書類
市街化調整区域内の農地について
農地の農業上の利用と農業以外の土地利用と調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては県知事の許可を要する「農地転用許可制度」を定めています。
市街化調整区域の農地転用事前相談について
市街化調整区域の農地転用事前相談は、農地を農地以外の用途で使用することを土地所有者およびその土地を使用する方、双方よりご相談いただくものです。
事前相談申込書に必要書類を添えて窓口にご提出ください。
(郵送での受付はいたしません)
(必要書類)
・登記事項証明書または登記情報提供サービス不動産登記情報(どちらも写し可)
・公図(写し可。A4サイズに縮小可)
・案内図
・委任状(窓口相談者が土地所有者以外の場合は、土地所有者からの「農地転用事前相談」への委任を明記した委任状。委任内容がわからない委任状は不可。)
※譲受人(転用者)、転用目的を明記してください。未定のものはお受けできません。
※対象農地の立地条件、申請者が所有する農地の管理状況等の各種調査を行い、転用の可能性について回答いたします。
※土地所有者の相談申込への了解を得ていないことが発覚した場合や、土地所有者から調査中止の申し出があった場合は各種調査を中止します。
※回答までに要する期間:3週間程度(大規模な転用許可の場合、さらに日数を要する場合があります。
※事前相談申込書は窓口でのみお渡しします。
※農地区分の照会にはお答えしていません。
立地基準ごとの許可方針
農地区分 |
営農状況・市街地化の状況 |
許可方針 |
---|---|---|
農用地区域内農地 |
市町村が定める農業振興整備計画で農用地として利用すべき土地の区域として指定された区域の農地 |
原則不許可 |
甲種農地 | 市街化調整区域内にある土地改良事業等の対象となった農地等、特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 (ただし、土地収用法第26条の告示に係る公益性の高い事業の用に供する場合等には許可) |
第1種農地 |
10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 (ただし、土地収用法事業等公益性の高い事業の用に供する場合等には許可) |
第2種農地 |
市街化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地 | 周辺の他の土地に立地することができない場合等には許可 |
第3種農地 |
鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域または市街化の傾向が著しい区域内の農地 | 原則として許可 |
一般基準
概要は次のとおりです。
事業実施の確実性 |
|
---|---|
被害防除 |
|
一時転用 (上記の基準に加え、右記の基準に適合する必要があります) |
|
許可申請の手続き
その後、県に申請書類を進達し、審議及び決定されます。
ただし、30アール超の場合は翌月の県農業会議に意見を聞いた上で県に進達します。
※原則として、許可申請書の提出は、事前相談を行い、申請案内をされたものが対象となります。
⇒ 受付締切日、総会、常設審議委員会の日程
農地転用許可(第4条・第5条)申請に必要な書類
〇農地転用許可申請書添付書類一覧
書類の名称 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 農地法第4条・5条許可申請書 | |
2 | 土地全部事項証明書 | 原本で3ヶ月以内のもの |
3 | 位置図 | 10000分の1~50000分の1程度 |
4 | 案内図 | 明細地図程度 |
5 | 公図 | 隣接の地目、所有者住所・氏名記入 原本で3ヶ月以内のもの |
6 | 申請地利用計画図 | |
7 | 申請地を必要とする理由書 | 押印不要 |
8 | 事業計画書 | |
9 | 工事工程表 | |
10 | 同意書 | 隣接地主、水利(土木)組合長 |
11 | 委任状 | |
12 | 相模川西部土地改良区意見書 | 受益地のみ |
13 | 建築物を建てない旨の誓約書 | 更地利用の場合 |
14 | 工事見積書 | 発効後1ヶ月以内のもの または有効期限の記載がある場合は期限内のもの |
15 | 残高証明書 | 原本で1ヶ月以内のもの または原本証明した通帳の写し |
16 | 融資証明書 | 転用にかかる費用が残高証明書の金額よりも高い場合 ※金融機関等が融資証明書を発行できない場合は融資申込書の写し等でも可 ※金融機関以外(親子でも必要)から融資を受ける場合は融資者の残高証明書が必要(通帳の写しは不可) ※全て発効後1ヶ月以内のもの |
17 | 建物配置図・平面図・立面図 | 建築物を設置する場合 |
18 | 賃貸契約書・売買契約書 | 既に契約している場合 |
19 | 仮登記抹消承諾書 | 仮登記が設定されている場合 |
20 | 求積図 | 筆の一部を転用する場合 |
21 | 水路占用許可書の写し | 水路占用が必要な場合 ※受付印のある申請書の写しでも可 |
22 | 畦畔の払下げ証明書の写し | 申請地内に畦畔がある場合 |
23 | 造成計画平面図・断面図 | 盛土を行う場合 |
24 | 土量計算書・土質説明書 | 同上 |
25 | 土砂搬入・搬出経路図 | 同上 |
26 | 農地復元計画書・誓約書 | 一時転用の場合 |
27 | 住民票・戸籍謄本・住居表示変更説明書等 | 申請者の氏名・現住所が土地全部事項証明書と異なる場合 |
28 | 家系図 | 住宅建築をする場合 |
29 | 土地家屋名寄帳又は無資産証明書 | 住宅建築をする場合 ※原本申請日と同一年発行のもの |
30 | 取水・排水計画図 | 利用計画図に記載する場合は省略可 |
31 | 建物賃貸借契約書の写し | 現在居住のもの |
32 | 各種水管及び側溝等への接続に係る許可証の写し | 下水管や側溝等で接続の際に手続きが必要な場合 ※受領印のある申請書の写しでも可 |
33 | 法人の登記事項証明書 | 転用者が法人の場合 ※登記事項証明書は原本で3ヶ月以内のもの |
34 | 定款又は寄付行為の写し | 転用者が法人の場合 ※定款又は寄付行為の写しは原本証明したもの |
35 | 許可目的に応じた法人の資格証 | 転用者が法人の場合 |
※必要部数は全て2部ですが、申請書以外は全て1部コピー可
※上記書類以外にも許可目的によっては、添付していただく書類がございます。
※申請の締切は毎月第2週の火曜日ですが、月によって前後する場合もありますので(受付締切日、総会、常設審議委員会の日程)を必ずご確認ください。
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