通知カード及び個人番号通知書

最終更新日 : 2021年8月20日

通知カードが廃止となりました

デジタル手続法(※)の一部を改正する法律の施行に伴い、通知カードが令和2年(2020年)5月25日に廃止となりました。
なお、廃止後も通知カードに記載されている数字12桁の個人番号(マイナンバー)は変わりません。
詳細については、次をご覧ください。
通知カードの廃止について

(※)情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律 

通知カードとは

  • 通知カード見本

平成28年(2016年)1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、12桁の個人番号(マイナンバー)の記載・確認を求められることとなります。通知カードは、住民の方々にその個人番号を通知するものです。
※令和2年(2020年)5月25日以降は、通知カードの廃止に伴い通知カードの新規発行がなくなりましたので、初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)を送付する方法で、マイナンバーを通知します。

通知カードは紙のカードで、透かし等の偽造防止技術も施されています。なお、顔写真が記載されていないため、個人番号を証明することはできますが、本人確認書類(身分証明書)としては利用できません。 
通知カードの表面には

  • 個人番号(12桁の番号)
  • 住所
  • 氏名(※)
  • 生年月日
  • 性別 

が記載されております。番号確認と本人確認を1枚で行いたい方は通知カードに同封されている申請書を郵送で提出することで、マインナンバーカード(個人番号カード)を取得することができます。
万一、紛失した場合は再交付ができませんので、マイナンバーカード(個人番号カード)を申請してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)を申請するには

(※)住民票に旧氏や通称が併記されている方は、通知カードの表面に旧氏や通称も併記されます。旧氏併記の詳細については、「旧氏併記について」をご参照ください。

個人番号通知書をまだお受け取りになられていない方へ

個人番号通知書を平塚市役所でお受け取りになる際に必要な持ち物

出生や海外からの転入等により、令和2年(2020年)5月25日以降に住民票を作成した方の個人番号通知書は、世帯主あてに簡易書留で随時郵送いたしました。
配達時にご不在の場合は、郵便受けに「簡易書留ご不在連絡票」が投函されます。平塚郵便局で初回配達日の翌日から7日間保管されますので、その期間内に再配達又は郵便局窓口等でお受け取りください。

なお、郵便局での保管期間経過後、個人番号通知書は平塚市役所に返還され、一時的に保管されます。

返還された個人番号通知書については、世帯主あてに平塚市役所から受取についてのご案内の葉書を郵送しますので、内容をご確認の上、平塚市役所市民課市民異動担当窓口(本館1階108番窓口)でお受け取りください。

市役所に返還された個人番号通知書は、原則約3カ月市役所で保管されます。

平塚市役所の窓口で個人番号通知書をお受け取りになる場合、以下のものが必要となります。
  • 平塚市役所から郵送された葉書
  • 本人確認書類
  1. 次の書類から1点:写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等
  2. 上記1の書類をお持ちでない方は、次の書類から2点(「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された書類に限ります。):健康保険証(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療保険)、高齢受給者証、介護保険証、年金手帳/証書、生活保護受給者証、社員証/学生証等
 

※返還された個人番号通知書の世帯のうちおひとりが窓口へお越しいただければ、同一世帯の方の個人番号通知書も一緒にお受け取りできます。
※個人番号通知書に記載されている本人が成年被後見人であって、成年後見人が法定代理人として個人番号通知書をお受け取りになる場合は、【1】法定代理人の本人確認書類(上記2の書類)、【2】本人の本人確認書類(上記2の書類)、【3】成年後見登記事項証明書をお持ちください。
※任意代理人がお受け取りになる場合は、【1】任意代理人の本人確認書類(上記2の書類)、【2】本人の本人確認書類(上記2の書類)、【3】本人が作成した委任状をお持ちください。
個人番号通知書の受領に関する委任状の書式(PDF310KB)

個人番号通知書をお受け取りできる開庁時間

平日:午前8時30分から午後5時まで
※祝日と年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。
毎月第4土曜日:午前8時30分から正午まで

個人番号通知書のお受け取り場所

平塚市役所 市民課 市民異動担当窓口(本館1階108番窓口)
神奈川県平塚市浅間町9番1号

通知カードを紛失した場合

通知カードを紛失した場合は、警察署への遺失届を届け出たうえで、窓口へ通知カード紛失届をお出しください。
なお、自宅内で通知カードが見つからない場合、警察署へ遺失届の届け出は不要です。

令和2年(2020年)5月25日以降は通知カードの廃止に伴い、通知カードの再交付ができませんので、マイナンバーカード(個人番号カード)を申請してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)を申請するには

通知カードの紛失届に必要な持ち物

本人が申請する場合

・本人確認書類(下表A書類1点、またはB書類2点、またはB書類1点とC書類1点)
・紛失したことがわかる資料
(例:遺失届を届け出た警察署及びその連絡先並びに遺失届受理番号等)
 自宅内で通知カードが見つからない場合、警察署へ遺失届の届け出は不要です。

代理人が申請する場合

・代理人の代理権を確認する書類 (下記参照)
・本人の本人確認書類(下表A書類1点、またはB書類2点、またはB書類1点とC書類1点)
・代理人の本人確認書類(下表A書類1点、またはB書類2点、またはB書類1点とC書類1点)
・紛失したことがわかる資料
(例:遺失届を届け出た警察署及びその連絡先並びに遺失届受理番号等)
 自宅内で通知カードが見つからない場合、警察署へ遺失届の届け出は不要です。

本人確認書類

A 運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、パスポート、障がい者手帳、療育手帳等、顔写真付きの公的機関が発行した身分証
B 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された次の書類。
保険証、乳児医療証、生活保護受給者証、年金手帳・証書等
C 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された次の書類。
社員証、学生証、診察券、通帳等

代理人の代理権を確認する書類

・未成年者(15歳から20歳未満)の法定代理人(親権者)の場合は、親権者であることを確認できる
 戸籍謄本(本籍地が平塚市の場合は不要)
 戸籍謄本がない場合は、未成年者からの委任状が必要です。
・成年後見人の場合は、登記事項証明書
・未成年者(15歳未満)の法定代理人(親権者)の場合は、同じ世帯であることが確認できれば、
 代理権を確認する書類は不要です。
・代理人が法定代理人以外の場合は、委任状が必要です。
 委任状様式(PDF145KB)

お届け場所

平塚市役所 市民課 証明担当(本館1階109番窓口)
神奈川県平塚市浅間町9番1号

お届けできる時間

平日:午前8時30分から午後5時まで
※祝日と年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。
毎月第4土曜日:午前8時30分から正午まで

注意点

マイナンバーカード(個人番号カード)の取得には、カードの申請からお受け取りまでに1か月程度の時間が必要です。取り急ぎマイナンバーの確認が必要な場合には、マイナンバー記載の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得していただくことで確認ができます。証明書の請求方法については、次をご覧ください。
住民票の写しの請求
住民票記載事項証明書の請求

通知カードの交付を受けている方が亡くなった場合

通知カードの交付を受けている方が亡くなった場合であっても、法令上、通知カードを市役所へ返納する義務はありません。
亡くなった方のマイナンバーは、死亡保険金や年金の受取りなどの手続の際に必要になる場合がありますので、カードを返納せずにお持ちいただきますようお願いします。
なお、亡くなった方の通知カードの返納を希望する場合は、市民課証明担当(本館1階109番窓口)に返納することもできますので、お問い合わせください。

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このページについてのお問い合わせ先

市民課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階(管理担当/戸籍担当/市民異動担当/証明担当)
直通電話:0463-20-8062(管理担当)/0463-21-8771(戸籍担当) /0463-21-8772(市民異動担当) /0463-21-8773(証明担当)
ファクス番号:0463-25-1660

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