平成30年5月市議会臨時会の提出案件 会期 平成30年5月15日(火)
平成30年5月9日
平塚市
担当 行政総務課 行政管理・統計担当 石川
電話 0463-21-9754
平成30年5月市議会臨時会の提出案件
別紙
一般会計
(1)歳入歳出予算補正
歳入において年度末に至って地方譲与税等の確定に伴う補正をするとともに、歳出では歳入の確定に伴う基金積立金等を計上し、併せて財源充当補正をしております。
(2)継続費補正
(変更)
総額及び年割額の補正
みずほ小学校校舎増築事業
(3)繰越明許費補正
(追加)
公立保育所等施設整備事業 16,000千円
(4)地方債補正
起債限度額の補正
学校整備事業債
公民館整備事業債
以上の補正予算措置を年度内に行う必要が生じましたが、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成30年3月31日付けで専決処分を行ったものです。
担当 行政総務課 行政管理・統計担当 石川
電話 0463-21-9754
平成30年5月市議会臨時会の提出案件
会期 平成30年5月15日(火)
専決処分の報告について
庁用自動車による交通事故に係る損害賠償について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものです。専決処分の承認について
次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものです。平塚市市税条例の一部を改正する条例
地方税法の一部改正に伴い、用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税の特例を延長するため、規定を整備したものです。平塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減に係る軽減判定所得の額を改定するため、規定を整備したものです。平成29年度平塚市一般会計補正予算(主な内容は別紙のとおり)
平成29年度平塚市一般会計予算について、年度末に至り所要の補正措置を行ったものです。別紙
平成29年度平塚市一般会計補正予算の3月専決処分について
一般会計
(1)歳入歳出予算補正
歳入において年度末に至って地方譲与税等の確定に伴う補正をするとともに、歳出では歳入の確定に伴う基金積立金等を計上し、併せて財源充当補正をしております。
〔 歳入 〕 | ||
款・項等 | 補正予算額 | 累計額 |
地方譲与税 | 12,273千円 | 489,273千円 |
利子割交付金 | △13,155千円 | 46,845千円 |
配当割交付金 | 60,277千円 | 220,277千円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 57,185千円 | 237,185千円 |
地方消費税交付金 | 90,196千円 | 4,360,196千円 |
ゴルフ場利用税交付金 | 4,009千円 | 44,009千円 |
自動車取得税交付金 | 124,810千円 | 264,810千円 |
地方特例交付金 | △14,898千円 | 202,102千円 |
地方交付税 | 310,660千円 | 1,060,660千円 |
交通安全対策特別交付金 | △6,077千円 | 38,923千円 |
県支出金 | △14,934千円 | 5,481,038千円 |
財産収入 | 153,711千円 | 256,961千円 |
寄附金 | 260千円 | 31,876千円 |
繰入金 | △621,615千円 | 1,380,542千円 |
諸収入 | △5,120千円 | 3,379,740千円 |
市債 | △17,900千円 | 6,870,300千円 |
歳入合計 | 119,682千円 | 87,124,852千円 |
〔 歳出 〕 | ||
款・項等 | 補正予算額 | 累計額 |
総務費 | 126,966千円 | 9,540,585千円 |
財政調整基金積立金 | ||
公共施設整備保全基金積立金 | ||
衆議院議員選挙事業選挙 |
民生費 | 110千円 | 38,061,045千円 |
市民文化啓発事業 | ||
教育費 | △16,744千円 | 8,788,273千円 |
みずほ小学校校舎増築事業 | ||
予備費 | 9,350千円 | 120,743千円 |
歳出合計 | 119,682千円 | 87,124,852千円 |
(2)継続費補正
(変更)
総額及び年割額の補正
みずほ小学校校舎増築事業
(3)繰越明許費補正
(追加)
公立保育所等施設整備事業 16,000千円
(4)地方債補正
起債限度額の補正
学校整備事業債
公民館整備事業債
以上の補正予算措置を年度内に行う必要が生じましたが、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成30年3月31日付けで専決処分を行ったものです。