上場株式等に係る配当所得等に対する個人住民税額の算定誤り
令和元年7月5日
平塚市
担当 市民税課個人市民税担当 内海
電話 0463-21-8766(直通)
しかし、平成17年度以降も、納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合、申告内容に基づいて上場株式等に係る配当所得等を個人住民税額の算定対象として、誤って課税していました。
先般、他の自治体で課税誤りがあったため、本市の課税状況を確認したところ、同様の誤りがあることが判明したものです。
※地方税法の規定により、増額は過去3年度分、減額は過去5年度分が対象となります。
また、税額等の変更に伴い、国民健康保険税や介護保険料などに影響が生じる場合があります。該当する場合には、担当課と連携して速やかに対応して参ります。
担当 市民税課個人市民税担当 内海
電話 0463-21-8766(直通)
上場株式等に係る配当所得等に対する個人住民税額の算定誤り
1 概要
個人住民税(市民税・県民税)について、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」という。)に係る税額の算定に誤りがあることが判明しました。2 原因及び経過
平成15年の地方税法関係規定の改正により、平成17年度以降は、個人住民税の納税通知書送達後に上場株式等に係る配当所得等を含む確定申告書が提出された場合、個人住民税額の算定対象から除外することとされました。しかし、平成17年度以降も、納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合、申告内容に基づいて上場株式等に係る配当所得等を個人住民税額の算定対象として、誤って課税していました。
先般、他の自治体で課税誤りがあったため、本市の課税状況を確認したところ、同様の誤りがあることが判明したものです。
3 対象
個人住民税額の納税通知書送達後に、上場株式等に係る配当所得等を含む確定申告書を提出した方が対象となります。増税件数 | 増税額 | 減税件数 | 減税額 | |
平成26年度 | ― | ― | 9件 | 80,100円 |
平成27年度 | ― | ― | 15件 | 207,200円 |
平成28年度 | 15件 | 382,785円 | 13件 | 118,700円 |
平成29年度 | 5件 | 16,800円 | 8件 | 58,800円 |
平成30年度 | 6件 | 328,600円 | 1件 | 7,700円 |
合計(実人数) | 26件(19人) | 728,185円 | 46件(34人) | 472,500円 |
4 今後の対応
該当の方には、個別に連絡等した上で、今回の経緯を記載したお詫びの文書及び税額変更の通知書とともに、増額となる方には納付書を、減額となる方には還付に関する通知書等を送付します。また、税額等の変更に伴い、国民健康保険税や介護保険料などに影響が生じる場合があります。該当する場合には、担当課と連携して速やかに対応して参ります。