従業員の雇用維持を応援 一定規模以上の飲食店等への支援金(第3弾)の受付を開始

令和3年4月30日

平塚市
担当 商業観光課 観光担当 植原
電話 0463-35-8107
 

従業員の雇用維持を応援
一定規模以上の飲食店等への支援金(第3弾)の受付を開始

 
 神奈川県の夜間営業時間の短縮要請に協力した飲食店等の事業の継続と従業員の雇用維持を目的とした支援金について、緊急事態宣言の延長(令和3年3月8日から3月21日)に伴う支援金(第3弾)の受付を開始します。
 

支援額

 従業員6人以上1人につき5万円
※上記金額から県の時短営業要請期間24日間(従来の営業時間が21時より前である店舗は14日間)のうち時短営業をしなかった日数(神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)の対象外となった日数)1日につき1人2,500円を減額する
※従業員5人以下の店舗は対象外
 

支援限度額

 1店舗上限25万円
※1事業者が市内の複数飲食店で時短営業をしている場合、店舗ごとに上限25万円
 

対象者

 次の1から3の全ての要件を満たす方が対象です。
  1. 平塚市内で店舗を営業している者
  2. 支援金申請店舗について、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)の交付を受けている者
  3. 支援金申請店舗において、雇用契約期間に定めがない従業員または雇用契約期間が2カ月を超え、かつ令和3年3月8日から3月31日までを雇用契約期間に含む従業員を6人以上雇用している者。1事業者が市内で複数店舗を営業している場合、店舗ごとに従業員数を判断し交付。
 なお、従業員には、次の者は含まない。
(1)会社役員
(2)個人事業主本人または同居の親族従業員
(3)2カ月以内の短期雇用または日雇い雇用の者
(4)休業等により出勤実績が無く、申請日までに給与等の支払い実績が無い者

※上記にかかわらず、次に該当する者は支援対象となりません。
  • 平塚市暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第2条第2号から第5号までに該当する者およびこれらの者と密接な関係を有する者
  • 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
  • 支援金申請日時点で廃業している者または支援金申請店舗を閉店している者
  • その他市長が適切でないと認める者
 

申請期間

 令和3年5月14日(金曜日)から令和3年8月13日(金曜日)(当日消印有効)
 

提出書類

  1. 交付申請書(第1号様式)
  2. 店舗情報記入シート(第2号様式)
  3. 従業員の雇用を証する書類の写し
  4. 請求書兼誓約書(第3号様式)
  5. 神奈川県の協力金(第7弾)の振り込みが確認できる資料
  6. 食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可証の写し
  7. 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)
  8. 申請者が本人であることを証する書類の写し(個人事業主の場合)
※令和3年1月12日から2月7日までの神奈川県の時短営業要請に応じ、市支援金(第1弾)および令和3年2月8日から3月7日までの神奈川県の時短営業要請に応じ、市支援金(第2弾)の交付を受けた事業者については、提出書類の一部を省略できる場合があります。
 

申請方法

 郵送のみ
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請は郵送のみとさせていただきます。
 

提出先

 〒254-8686 平塚市浅間町9-1 
 平塚市商業観光課(支援金第3弾係)宛て
 
 その他詳細は、市ウェブでご確認ください。