1月定例市長記者会見 平塚市パートナーシップ宣誓制度を開始します

令和4年1月26日

「平塚市パートナーシップ宣誓制度」を開始します
平塚市側の説明

落合克宏市長:
 それでは、「平塚市パートナーシップ宣誓制度」を開始します について、ご説明します。
 平塚市人権施策推進指針の理念に基づき、セクシュアルマイノリティをはじめとして、さまざまな事情を抱えて生きづらさを感じている方々に寄り添い、自分らしく生きることができるよう支援していくために、令和4年4月1日から平塚市パートナーシップ宣誓制度を開始します。
 パートナーシップ宣誓制度は、セクシュアルマイノリティや事実婚のカップルなど同性・異性を問わずパートナーシップのある2人が、互いに人生のパートナーであることを宣誓し、市長が宣誓した事実に対して、(パートナーシップ宣誓書受領証のパネルを見せながら)こちらのパートナーシップ宣誓書受領証および受領証カードを交付する制度です。この制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な権利や義務が発生するものではありません。
 本市では、今年度から庁内での意見照会や関係課による検討会議を経て制度概要を策定し、令和3年10月8日から約1カ月間、電子申請システムにより市民意見を募集し、いただいた意見の内容を踏まえ制度をまとめました。
 宣誓日の予約は、令和4年3月10日(木曜日)から、電話、メールまたは電子申請システムにより予約を開始します。
 本制度開始により、まずは宣誓者の生活の安定が図れるよう公的な住環境の配慮として、市営住宅の入居申し込み、同居申請、承継申請を予定しております。また、制度導入後も提供可能なサービスが拡充できるよう検討していくことを考えております。
 この制度により、宣誓された方が自分らしく活躍されることを応援するとともに、市民や事業者に対する理解促進を図ってまいります。
 そのほか、詳細はお手元の資料をご覧ください。
 私からの説明は以上です。

質疑内容の要旨

Q記者:今回の制度開始にあたって、どのくらいの数を見込んでいるのか。
A市長:県内の先進自治体の状況を申し上げますと、令和3年4月1日からこの制度の運用を開始した藤沢市さんでは、令和3年12月15日時点で20件、横浜市さんですけれども、令和3年11月末時点で229件、川崎市さんが令和3年12月24日時点で62件、相模原市さんが令和3年8月末時点で21件。政令市も含めて各市でばらつきがありますが、そういった状況から平塚市では年間10件程度を想定しています。

Q記者:事前に打診というかこういう制度があったらいいなという形で市に問い合わせなどあったのか。
A市長:アンケートをした時に、そういう制度が欲しいというご意見をいただいたようです。
A市民部長:要望につきましては、今まで来たのは合計で9件です。こういう制度をぜひ導入してほしいという意見がほとんどです。

Q記者:意見募集について、こういったなかなかナイーブで先進的な取り組みを妨げる意見などはあったのか。
A市長:報告を受けた時に、おおむね賛成です、ぜひこういうものを利用して理解を進めてほしいという意見がほとんどですが、2件ぐらいはこういう制度はするべきではないというものもあったと報告を受けています。

Q記者:県内の自治体で何番目か。
A市民部長:現在15自治体で導入済みとなっておりまして、来月1日で寒川町が導入すると聞いています。その他、厚木市さんですとか大磯町、二宮町もほぼ同じ時期で導入を検討していると聞いています。県内では17番目となります。

Q記者:他の自治体と違う特徴などあるのか。
A市民部長:私どものほうでつくりました制度につきましては、特に特別な制度ではなくて、最もオーソドックスな形をとりましたので、特に突出して特徴のある制度ということはございません。ただ、来年度市制90周年を迎えるということで、市から交付させていただく受領証についてはロゴの入ったデザインの受領書をお渡ししようと考えています。

Q記者:意見募集などの過程を踏んで取り組むわけだと思うが、なぜこのタイミングで始めるか。また、法的効力はないということだが平塚市独自のサービスの提供というのは考えているのか。
A市長:開始をした大きな目的は、社会情勢です。取り巻く環境、こういうものが変わってきたということ。もう1つが、持続可能な開発目標でありますSDGs、これの目標の5番目に、ジェンダー平等を実現しようということで、そういうものもうたわれていますので、こういう社会状況を鑑みてセクシャルマイノリティの理解など一般的に進むようにしなければいけないのでないか。それからもう1つ、市民の意見を伺った時にセクシャルマイノリティに関する市民意識が高かったので、8割ぐらいはやるべきではないかというものが出ています。そういう市民意識も含めてここでしっかりとやっていくべきだろうという話になりました。それから先ほど申し上げましたように、県内ではすでに15自治体でこの制度を開始していますので平塚としても平塚のまちがそういう制度に対してしっかり理解を示して、進めていくべきだろうと考えています。特徴的なものは今のところは市営住宅、それは他のところでもやっていますが、申し込み等につきましては、ペアとして認証していく。今後はこういう土壌をつくっていきながら、広げていけるような行政サービスも考えていきたいなと思っています。

Q記者:市民意見のことだが、受け付ける時に匿名でも可能とするのか。また、市外からも可能ということだが、その内訳を教えてほしい。
A人権・男女共同参画課長:13名の方から、16の意見をいただきました。内訳は制度の趣旨に関するものが11件、対象者の要件に関するものが1件、その他のものが4件となっております。また、制度開始の賛成意見が7件、反対が2件、全体的に制度開始に肯定的な意見になっております。

Q記者:匿名の方はいるのか。
A人権・男女共同参画課長:匿名がほとんどです。今回、パブコメではなく電子申請による意見募集ということでありますが、当事者がセンシティブな方ということを判断しまして匿名を可能としました。

Q記者:全員匿名なのか。市内、市外の内訳は。
A人権・男女共同参画課長:匿名がほとんどです。市内の方がほとんどです。

Q記者:13人から16件の意見をもらって、その内容は。
A市民部長:制度の内容が11件ありました。その他には対象者の要件が1件。制度と直接関係のない、ご本人のお考えだとかそういったものが4件ございました。

Q記者:電子申請で、匿名でやるというのは今回初めてなのか。
A人権・男女共同参画課長:当課としては初めてです。

Q記者:パートナーシップに限らずパブコメで、匿名でやるのは初めてか。
A企画政策課課長代理:パブリックコメント手続きにおいては、(在勤・在住などの)平塚市民を対象としており、お名前を記載する欄を設けております。ただし、お名前が空欄となっていることを理由に、本手続きの対象外とするものではなく、なるべく広く意見として取り扱うこととしています。今回のパートナーシップ制度に関しては、パブリックコメントに準じた意見募集という形をとり、(在勤・在住などの)平塚市民からご意見をいただくものとなっています。なお、お名前については、先行して実施している他市の例に倣い、意見を出しやすくする配慮から、記載欄を設けない(無記名を可)としています。電子申請によるパブリックコメントは、令和3年度から本格的に実施しており、パートナーシップ宣誓制度が初めてということではありません。

Q記者:制度の対象者に結婚や同性婚も含まれるのか。
A市民部長:要件としましては、まず民法の成人に達していることというのがあります。それから結婚に関しては事実婚も含めて配偶者がいないことというのがあります。それと、他にすでにパートナーシップの関係がある方、そういう方がいないこと。

Q記者:他にすでにパートナーシップの関係がある方、そういう方がいないこととは。
A市民部長:すでに他にパートナーシップを宣誓していて、さらにまた別の人とパートナーシップをということで、重複するようなことは考えられないということです。

Q記者:市営住宅の入居申し込み、同居申請、承継申請はパートナーシップ宣誓書受領証がなければ手続きはできないということか。
A人権・男女共同参画課長:(宣誓をする際に)受領証またはカードを渡します。通常、家族でないと入居申請はできませんが、それを持つことによってパートナーであるという印になりますので、申請の際には必要となります。

Q記者:受領証がないと手続きできないということか。
A人権・男女共同参画課長:パートナーシップ宣誓制度でやる場合は受領証がないと申請できないです。

Q記者:サービスの内容が主に住まいに関することだが、民間企業に働きかけていくことはあるのか。
A市民部長:市内の不動産業者が集まる組織で宅建協会湘南中支部がありますので、そちらに制度の趣旨や仕組みをご説明させていただいて、どういった形でご協力いただけるか協議しております。最初にお話させていただいた時には比較的前向きな感触を得られました。詳細についてはこれからになります。

Q記者:サービスの拡充という点で他市の提供サービスの事例などから、今後目指すところはどう考えているか。
A市民部長:私どもとしては、まず生活の基盤となるお住まいを充実するというところで、市営住宅や民間の住宅のほうに協議をさせていただいたということもありますので、これ以降のサービスの展開につきましては他市の先進事例も含めまして、まず当事者の方々からいろいろ意見をお聞きしながら、どういったサービスを優先的にやっていくべきかを検討していきたいということになりますので、今の時点でこれを予定していますという具体的なことはお答えできないということになります。

Q記者:先進事例で何か判断しているものはあるか。
A市民部長:先進事例になりますと、例えば、小田原市では税証明書の発行、横須賀市では災害見舞金の支給申請や特定不妊治療に対する支援などそういったものが挙げられております。平塚市としても先ほど申し上げましたとおり、当事者の方々がどういったところを1番求められているか、そういうところをしっかりと検討させていただいた上で関係課との協力を得ていきたいと考えています。

Q記者:パートナー解消についてはどう考えているか。
A市民部長:当然解消したら証明書を返納していただくのと、それからサービスを受けている方は解消されたことが分からないということもありますので、一応ホームページのほうで解消された方々については受領証を交付する時に番号を付番させていただきますので、そこのところを必要であれば公表して解消されたことを周知することも可能かなと考えています。

Q記者:この制度があると性的マイノリティの方は今まで断られていた市営住宅などに入りやすくなるとかそういうメリットがあるということか。
A市民部長:まず市営住宅に入居できるようになるというのはもちろんあるんですけれども、市としてこの制度を始めたということが、セクシャルマイノリティの方々を認めてもらっているという安心感につながるということで当事者のほうからも勇気づけとか、その他の市民の方への認知度が高まるということでぜひ進めていただきたい制度だということでお話を伺っております。

Q記者:例えば同性カップルだと入居が断られるってことはあるのか。
A人権・男女共同参画課長:市営住宅の申し込み資格としては当然家族でないと入れませんので、前段で今まではお断りをさせていただいておりました。民間の場合ですと事例で聞きますと、同性で窓口に行っても審査で落ちたというのは聞きます。

記者発表資料

平塚市
担当  人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画担当 磯崎
電話  0463-21-9861

「平塚市パートナーシップ宣誓制度」を開始します

 平塚市人権施策推進指針の理念に基づき、セクシュアルマイノリティをはじめとしてさまざまな事情を抱えて生きづらさを感じている方々に寄り添い、自分らしく生きることができるよう支援していくために、令和4年4月1日(金曜日)から平塚市パートナーシップ宣誓制度を開始します。
 この制度により、宣誓された方が自分らしく活躍されることを応援するとともに、市民や事業者に対する理解促進を図っていきます。
 

制度の概要

 セクシュアルマイノリティや事実婚のカップルなど同性・異性を問わずパートナーシップのある2人が、互いに人生のパートナーであることを宣誓し、市長が宣誓した事実に対してパートナーシップ宣誓書受領証およびパートナーシップ宣誓書受領証カードを交付します。この制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な権利や義務が発生するものではありません。
 

制度の対象者

 互いを人生のパートナーとし、相互の協力によって継続的な共同生活を行っている、または継続的な共同生活を行うことを約束した2人であって、次の要件を全て満たす方
  • 成年であること
  • 市内在住であること、または3カ月以内に転入予定であること
  • 現在配偶者(事実婚にある者も含む。)がいないこと、および宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップがないこと
  • 宣誓をしようとする者同士が民法に規定する婚姻をすることができない続柄(近親者など)でないこと
 

制度の開始日

 令和4年4月1日(金曜日)
 

宣誓の流れ

  • 宣誓を希望される日の3月前から7日前(土日祝日、年末年始を除く。)までに電話、メールまたは電子申請システムにより予約をお取りください。
  • 予約した宣誓日に来庁し、対象者の要件の該当の有無を確認するための書類提出および本人確認をした上で、パートナーシップの宣誓書を署名していただきます。
  • 書類の不備等がなければ、事務作業等で1~2時間ほどお時間をいただき、宣誓書受領証等を即日交付します。
 

宣誓日の予約開始日

 3月10日(木曜日)午前9時から、電話、メールまたは電子申請システムにより予約を開始します。
  • 宣誓されるお二人の氏名、フリガナ、代表となる方の電話番号、宣誓希望日と時間帯(午前または午後)を第3希望まで。
  • 4月1日(制度開始日)に宣誓を希望される場合は、3月10日(木曜日)から25日(金曜日)までに予約をしてください。希望者多数の場合には、抽選で決定します。
 

パートナーシップ宣誓書受領証を利用して手続きが可能になるサービス

 市営住宅の入居申し込み、同居申請、承継申請