「創業するなら平塚で!」新創業支援資金を拡充することで、市内での創業を促進
令和5年3月29日
平塚市
担当 産業振興課 企業支援・労政担当 寺島
電話 0463-21-9758
「創業するなら平塚で!」
本市では、中小企業制度融資の創業者向けの資金「新創業支援資金」(平成17年4月1日開始)において、令和5年4月1日から保証人を不要とする全国統一保証制度「スタートアップ促進保証」に対応することで、市内での創業をさらに促進します。スタートアップ促進保証に対応する自治体は、県内では県・政令市を除くと初となります。
国は、創業時の経営者のリスクを軽減することで創業を促進するため、資金借入時の個人保証を不要とするスタートアップ促進保証を令和5年3月15日に創設しました。
この保証制度を利用することで、創業者は信用保証料を0.2%上乗せして負担する代わりに保証人が不要になり、経営者のリスクが軽減され創業しやすくなるというメリットがあります。
あわせて、神奈川県信用保証協会と信用保証料率を引き下げる覚書を締結し直し、新創業支援資金の利用を促進します。
本市では創業者の資金調達を支援するため、信用保証料と払込利子額を全額補助しています。
スタートアップ促進保証を利用した場合の上乗せ保証料0.2%も補助対象となります。
今回スタートアップ促進保証を利用した場合も同じ保証料率が引き下げられるよう、覚書を締結し直します。
(企業が借入金を返済できない事態になった時、信用保証協会が金融機関に代位弁済します。)
担当 産業振興課 企業支援・労政担当 寺島
電話 0463-21-9758
「創業するなら平塚で!」
新創業支援資金を拡充することで、市内での創業を促進
本市では、中小企業制度融資の創業者向けの資金「新創業支援資金」(平成17年4月1日開始)において、令和5年4月1日から保証人を不要とする全国統一保証制度「スタートアップ促進保証」に対応することで、市内での創業をさらに促進します。スタートアップ促進保証に対応する自治体は、県内では県・政令市を除くと初となります。
国は、創業時の経営者のリスクを軽減することで創業を促進するため、資金借入時の個人保証を不要とするスタートアップ促進保証を令和5年3月15日に創設しました。
この保証制度を利用することで、創業者は信用保証料を0.2%上乗せして負担する代わりに保証人が不要になり、経営者のリスクが軽減され創業しやすくなるというメリットがあります。
あわせて、神奈川県信用保証協会と信用保証料率を引き下げる覚書を締結し直し、新創業支援資金の利用を促進します。
融資対象者 | 融資対象事業を創業しようとする方、又は融資対象事業を創業してから5年未満の方であって、「平塚市特定創業支援等事業」を受けた方 |
---|---|
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 2,000万円 (運転資金は1,000万円) 創業前等の場合、10分の1以上の自己資金要件あり。 |
融資期間 | 運転資金 5年以内 設備資金 7年以内 |
保証人 | 個人にあっては原則不要。会社にあっては原則として代表者とし、それ以外の者は不要とする。ただし、スタートアップ創出促進保証を付す場合は不要とする。 |
スタートアップ促進保証を利用した場合の上乗せ保証料0.2%も補助対象となります。
覚書の内容
神奈川県信用保証協会の創業関連保証制度要綱に規定する保証対象者であって、平塚市中小企業融資制度要綱に規定する「新創業支援資金」を利用する際、「ハンズオン支援」を受けた方は保証料率を0.2%引き下げるようにしています。今回スタートアップ促進保証を利用した場合も同じ保証料率が引き下げられるよう、覚書を締結し直します。
神奈川県信用保証協会
中小企業が金融機関から事業資金の融資を受ける際に、借入債務等を信用保証協会が公的保証人として保証することにより、中小企業の金融の円滑化を図ることを目的として設立された専門機関です。市の融資制度を利用する際は、多くの場合この信用保証協会の信用保証をつけることになります。(企業が借入金を返済できない事態になった時、信用保証協会が金融機関に代位弁済します。)