空家等対策計画を改定

令和5年3月31日

平塚市
担当 まちづくり政策課まちづくり政策担当 曽我
電話 0463-21-8781
 

平塚市空家等対策計画を改定

 
 平塚市は、計画期間が令和4年度で満了することにあわせ、これまで取り組んできた対策や空家等を取り巻く現状等を踏まえて見直しを行い、パブリックコメント手続きを実施し、「平塚市空家等対策計画」を改定しました。平塚市空家等対策計画をマンション管理適正化推進計画としても併せて位置づけました。
 

改定時期 

 令和5年3月
 

計画期間

 令和5年度から令和9年度までの5年間
 

主な改定内容

マンション管理推進計画としての位置づけ

 高経年マンションが全国的に急増する見込みから、令和2年6月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正されたことに伴い、本市もマンションが管理不全化しないよう管理の適正化をより一層推進するため、平塚市空家等対策計画をマンション管理適正化推進計画としても併せて位置づけます。
 

周知啓発の推進

 ひとり暮らしの高齢者が増加する傾向にあることから、将来的に空家等となってしまう要因の一つと考えられるため、平塚市版エンディングノート「わたしのノート」とあわせた啓発等の効果的な対応に努めます。
 また、子の世代が親の現在の住居について、あらかじめお互いに考えるきっかけやスムーズに将来の相続に備えられるよう、幅広い世代にも空家等に関する情報提供を行い、周知に努めます。
 

関連団体との連携強化

 空家等の早期発見や管理不全空家等を抑制する取組を進めるため、平塚市と「空家等対策における連携および協力に関する協定」を締結している関連団体との相談体制を充実させるとともに、相続人等による家財道具の処分など必要な対応が可能な事業者関連団体との新たな協定締結を検討します。
 協定を締結している関連団体(順不同)
 神奈川県司法書士会
 公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部
 公益社団法人 全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部
 一般社団法人 神奈川県建築士事務所協会平塚支部
 一般社団法人 平塚建設業協会
 平塚市造園協会
 神奈川県土地家屋調査士会
 公益財団法人 平塚市生きがい事業団  
 

準特定空家等への対応

 特定空家等に至らないまでも近隣への影響が大きく、長期間改善が見られない管理不全空家等に対応するため、このような管理不全空家等を準特定空家等と定義し、空家法第12条に基づく助言のほか、必要な指導を強化します。
 
特定空家等
 管理不全空家等のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていなことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等として本市が認定したものをいいます。空家法第2条第2項で規定されており、同法第14条に基づく措置の対象となります。
 

解体に対する支援についての検討

 管理不全空家等の解消や空家等の利活用を促進するため、空家等を解体しやすい環境を目指し、解体に対する助成等を含む支援の充実を図ります。
 
管理不全空家等
 空家等のうち、客観的にみて適切な管理が行われておらず、保安上、衛生上、景観上等で周辺の生活環境に影響を及ぼしていると認められる一般空家等、特定空家等および準特定空家等の三つをいいます。
 

計画の閲覧方法

 令和5年3月31日(金曜日)から市ウェブサイトで閲覧できます。また、市役所本館(5階 市政情報コーナー、6階 まちづくり政策課B606窓口)、各公民館、各図書館、駅前市民窓口センター、市民活動センターで、閲覧できます。