住居確保給付金の誤支給

令和5年4月5日

平塚市
担当 福祉総務課 保健福祉総合相談担当 杉﨑
直通 0463-21-8779
 
 

住居確保給付金の誤支給

  
 令和3年度および令和4年度支払い分の住居確保給付金の一部について、11世帯分の誤支給が判明しました。
 

経緯

 住居確保給付金は、国の生活困窮者自立支援法施行規則により、1世帯につき原則3カ月間(延長は2回まで最大9カ月間)を限度として家賃相当分を支給します。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度中に新たに支給申請をした方に限り、支給期間を最大12カ月間へ延長することを可能とする特例措置が設けられましたが、本市では、令和3年度以降に新たに支給申請をした方に対しても、誤って特例措置を適用していました。
 令和5年4月以降の当該給付金にかかる事務取扱を担当職員が確認している中で、特例措置の期間のずれに気付き、調査したところ、11世帯に対して最大3カ月分の過払いをしていることが令和5年3月中旬に判明しました。
 

誤支給件数、金額

 11世帯
 1,362,600円
 

対応

 誤支給があった方には訪問し説明・謝罪の上、過払い分の返還を依頼しています。
 

再発防止対策

 国から発出される制度改正通知等の内容について、複数人によるチェック体制を構築し、再発の防止に努めます。