職員の失職

令和5年8月4日

平塚市民病院
担当 病院総務課 野上
電話 0463-32-0015(内線5213)
 

職員の失職

 
 地方公務員法第28条第4項の規定に基づき、職員が失職しましたので報告いたします。
 全市をあげてコンプライアンスの推進に取り組んでいる中、法を守り、市民の健康を守る病院職員にあるまじき行為であり、市民のみなさまの信頼を著しく損ねたことおよび被害者の方に対し、深くおわび申し上げます。
 

所属部局

 市民病院

職名

 看護師

性別

 男性

失職年月日

 令和5年8月4日

事案の概要

 令和4年6月10日早朝、平塚市内の集合住宅に住む女性の部屋に侵入したとして、住居侵入の疑いで、令和5年4月24日に逮捕され、5月2日付で、横浜地方検察庁小田原支部から起訴された。
 さらに、令和5年3月27日午前4時ごろ、平塚市内の集合住宅に住む、別の女性の部屋に侵入したとして、住居侵入の疑いで、6月1日付で追起訴された。
 令和5年3月の事件の捜査で、令和4年6月の事件の侵入者が同一であることが判明し、裁判へ進んだ。
 7月20日、横浜地方裁判所小田原支部で、懲役1年2月執行猶予3年の有罪判決を受け、8月4日に刑が確定したことで、失職した。

参考  

地方公務員法
(欠格条項)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
 
(降任、免職、休職等)
第二十八条
4 職員は、第十六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。