平塚市パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定を締結しました

令和5年12月1日

平塚市
担当 人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画担当 榮谷
電話 0463-21-9861
 

「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を3市2町で締結しました

 
 平塚市パートナーシップ宣誓制度を利用している当事者が自治体間で転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、自治体間連携に関する協定を12月1日に締結しました。
 この連携により、宣誓された方が自分らしく活躍されることを応援するとともに、市民や事業者に対する理解促進を図ります。
 平塚市パートナーシップ宣誓制度では、セクシュアルマイノリティや事実婚のカップルなど同性・異性を問わずお互いが人生のパートナーとして協力し合う関係であることを宣誓し、その事実に対して宣誓書受領証および宣誓書受領証カードを交付します。同制度は法令に基づくものではなく、各自治体がそれぞれ独自に実施している行政サービスです。
 

協定名

 パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定
 

協定の締結自治体

 平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町
 

協定の締結日

 令和5年12月1日(金曜日)
 

連携の開始日

 令和6年1月1日(祝)
 

予約開始日

 令和5年12月18日(月曜日)
 連携による申告手続は、事前に予約が必要です。
 
 

内容

  • 宣誓当事者が転入前のA自治体から転入後のB自治体に住所異動する際に、宣誓当事者自身がA自治体への受領証等の返還手続を行う必要はなく、B自治体へは宣誓の継続に関する申告手続のみを行い、必要書類の一部を省略して提出できます。
  • 申告手続き終了後、B自治体からA自治体へ、宣誓当事者に対して新たな受領証等を交付した旨の通知とA自治体の旧受領証等を送付して完了します。
  • 連携による当事者へのメリット
  • 転入前自治体へのパートナーシップ宣誓書受領証等の返還手続が不要です。
  • 転入後自治体への提出書類が一部省略できます。
 

問い合わせ先

 平塚市役所 人権・男女共同参画課
 〒254-8686 平塚市浅間町9番1号
 電話 0463-21-9861
 ファクス 0463-21-9756
 電子メール danjo@city.hiratsuka.kanagawa.jp