有料イラストの無断使用に係る損害賠償

令和6年10月21日

平塚市教育委員会
担当 スポーツ課 スポーツ担当 山田
電話 0463-31-3060
 

有料イラストの無断使用に係る損害賠償

 
 平成28年3月に開催した「ひらつか市民スポーツフェスティバル」の案内を作成した際に、インターネットで検索した有料イラストを有料との認識のないまま許諾なく使用していました。そのため、制作者の著作権を侵害していたことから、その損害を賠償します。
 

事案の経緯

 令和6年6月10日、相手方弁護士から請求書が届き、本事案が発覚しました。
 請求の内容を確認すると、同イベントの案内を延べ5地区の地域情報ホームページ「ちいき情報局」において、平成28年3月から継続的に掲載していることが分かりました。
 

事案に対する対応

 職員がイラストを使用する際、有料であることの確認が十分でなかったことが原因であり、相手方の著作権を侵害したため、本市において、謝罪の上、その損害を賠償します。
 賠償の金額は、相手方弁護士と交渉により合意書を取り交わし、440,000円を支払います。
 

その他

 地方自治法第180条第1項の規定により専決処分し、令和6年12月平塚市議会定例会で報告することとし、賠償金は、平塚市一般会計予算の保健体育費から支出します。
 再発防止策については、庁内への注意喚起や著作権研修を行います。