分譲マンションの固定資産税・都市計画税の課税誤り
平成23年6月24日
平塚市
担当 固定資産税課 土地担当 原
電話 0463-21-8768
分譲マンションの固定資産税・都市計画税の課税誤り
平成23年6月13日に、平成24年度固定資産税・都市計画税の評価替え準備に向けて、路線価格を見直す作業をしていたところ、新築分譲マンションの土地の固定資産税の課税地目が誤っていることが判明しました。
当該地は、平成21年8月に竣工した分譲マンションで、平成22年度から、課税地目を「住宅用地」として課税すべきところ、完成前の「非住宅用地」のままで課税をしたため、本来の税額を上回る金額で課税していました。
当該地は、平成21年8月に竣工した分譲マンションで、平成22年度から、課税地目を「住宅用地」として課税すべきところ、完成前の「非住宅用地」のままで課税をしたため、本来の税額を上回る金額で課税していました。
市では、平成22年度、平成23年度に誤って課税した納税者宅を個別訪問してお詫びと説明をしています。
課税誤り対象の概要
所在地 平塚市西八幡1丁目 宅地 3893.25平米
総戸数 99戸
還付・更正対象件数 101件 (法人 1件、個人 100件)
還付・更正金額
平成22年度 還付金額 1421000円
平成23年度 更正金額 1365100円
標準的な床面積持分に応じた1件あたりの還付金額 13700円(平均値)
最大17900円、最小13000円
課税誤りの原因
当該マンション敷地の用途変更に関する情報の入力漏れ。
平塚市の対応状況
マンション所有者の方々へ個別に訪問して、お詫びと併せて還付及び更正内容の説明をしております。
再発防止策
固定資産税課内の連携をより一層強化し、複数人で確認するなど、チェック体制の強化・徹底を図ります。
また、新たな確認方法として新築された家屋の課税については、土地・家屋の情報を電子データ上で突合するなどし、最終確認を行います。