大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗立地法とは

 大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗の新設や開店後の運営方法の変更によって起こる交通や騒音、廃棄物等の生活環境に関する事項について、その周辺地域の生活環境の保持のため、建物設置者に一定の配慮を求めていく手続きを定めた制度です。

 大規模小売店舗とは、店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)が1,000平方メートルを超えるものをいい、新たに店舗を新設する際には、神奈川県への届出が必要になります。

届出の概要や意見書の提出期間などは県のホームページ(外部リンク)でご覧になれます。

届出義務

 平成12年6月1日から大規模小売店舗立地法が施行され、店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)が1,000平方メートルを超える小売店舗を出店する際には、設置者(建物の所有者)は都道府県に届出をしなければならないことになりました。

届出の主な内容

 この法の指針に基づき、生活環境に配慮した主な項目は以下の4項目からなっています。

1.交通関係

駐車場の必要台数の確保

平均的な休祭日に必要な駐車台数の確保

駐車場の位置や構造等

効率的に出入庫できる出入口の確保、交通整理員の配置、十分な駐車待ちスペースの確保、隔地駐車場の確保等

その他

適切な荷さばき施設の整備、適切な来店経路の設定、平均的な休祭日に必要な駐輪台数の確保等

2.騒音関係

騒音問題に対する対応策

騒音に配慮した施設の配置・運営、営業活動に伴って発生する騒音を抑制する対策の実施


騒音の予測・評価

店舗から発生する騒音全体についての予測・評価

発生する騒音ごとの予測・評価(午後11時から午前6時の間に騒音が発生する場合に騒音レベルの最大値で算出)

3.廃棄物関係

十分な保管容量の確保、騒音や悪臭に配慮した施設の確保、適切な運搬頻度の確保等

4.その他

街並みづくり、照明等に対する配慮
 

意見書の提出

 

届出書類は神奈川県公報に公告され、市民の皆さんをはじめどなたでも周辺の生活環境の保持のために配慮すべき事項について神奈川県に意見書を提出できます。

このページについてのお問い合わせ先

商業観光課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
代表電話:0463-23-1111
直通電話:0463-35-8107
ファクス番号:0463-35-8125

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