不在者投票の手続
投票日に、次のような理由で投票所に行くことができない方を対象にした「不在者投票」の制度があります。「不在者投票」の制度を利用するには、事前の登録や申込が必要で、それぞれ具体的な投票方法が異なります。

1 名簿登録地以外の選挙管理委員会における不在者投票
長期出張・単身赴任中や転出後間もないなどの理由で市外に滞在しており、期日前投票所の利用もできない方が対象となります。
- 平塚市選挙管理委員会に、「不在者投票 請求書(兼宣誓書)」を直接又は郵送でご提出ください(FAX、メールは不可)。現住所又は請求書に記載された送付先に、投票用紙、不在者投票用封筒及び不在者投票証明書を郵送します。
なお、電子申請による請求もご利用になれます。
ただし、都道府県の選挙で、「引き続き当該都道府県内の区域内に住所を有することを証するに足りる文書の提示」が必要な場合は電子申請の対象外となります。
【必要なもの】
・マイナンバーカード(署名用電子証明用暗証番号(6~16文字の半角英数字)設定済みのもの)
・パソコン、スマートフォン
(パソコンの場合は、ICカードリーダーが必要です。)
電子申請のページはこちら(外部リンク) ※現在は申請受付外です。
- 投票用紙等が届いたら、開封しないでそのまま滞在先の(名簿登録地以外の)選挙管理委員会の不在者投票記載場所に行き、不在者投票を行いたい旨を申し出てください。不在者投票記載場所や投票ができる時間につきましては、滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。
- 不在者投票記載場所で投票用紙に候補者の氏名等を自書し、それを不在者投票用封筒に入れ滞在先の選挙管理委員会へご提出ください。
- 投票は、滞在先の選挙管理委員会から平塚市選挙管理委員会へ、さらに選挙の当日に投票所の投票管理者へと送られ、投票箱に投函されます。
このように、投票用紙等文書の往復に時間を要しますので、お早めに手続きをお願いします。
※ 郵便物等のお届けにかかる一般的なお届け日数の目安は、郵便局ホームページ(外部リンク)から御確認いただけます。
不在者投票請求書(兼宣誓書)は下記よりダウンロードしてください。
「不在者投票申請書(兼宣誓書)」(PDF:318KB)
2 名簿登録地の選挙管理委員会における不在者投票
選挙期日には選挙権をもつことになるのに、投票時点で選挙権をもっていない方が対象となります。
- 平塚市内の不在者投票記載場所(平塚市役所本館5階の平塚市選挙管理委員会事務局及び期日前投票所となります。)に行き、不在者投票を行いたい旨を申し出てください。
- 投票用紙、不在者投票用封筒の交付を受けたら、不在者投票記載場所で投票用紙に候補者の氏名等を自書し、それを不在者投票用封筒に入れ、平塚市選挙管理委員会へ提出してください。
- 投票は、選挙の当日に投票所の投票管理者へ送られ、投票箱に投函されます。
3 指定病院や刑事施設における不在者投票
都道府県の選挙管理委員会の指定を受けた病院、老人ホーム、身体障害者支援施設などに入院・入所している方や刑事施設、留置場、少年院などの収容者が対象となります。
- 施設長に不在者投票を行いたい旨を申し出てください。依頼を受けた施設長は本人に代わって投票用紙と不在者投票用封筒の請求書を平塚市選挙管理委員会へ提出します。
- 平塚市選挙管理委員会は、施設長あてに投票用紙と不在者投票用封筒を交付します。
- 施設長を通して投票用紙と不在者投票用封筒の交付を受けたら、施設内の不在者投票記載場所で投票用紙に候補者の氏名等を自書し、それを不在者投票用封筒に入れ、施設長へ提出してください。
- 投票は、施設長から平塚市選挙管理委員会へ、さらに選挙の当日に投票所の投票管理者へ送られ、投票箱に投函されます。
不在者投票施設の指定をお考えの施設長の皆様へ
施設の指定については、平塚市選挙管理委員会の訪問調査に基づき、神奈川県選挙管理委員会が可否を判断します。
指定までには相当の期間を要しますので、ご希望の場合はお早めにご相談ください。
不在者投票施設としての指定を受けると、入所者の希望に基づき、国政又は地方選挙に関する不在者投票を受け付けなければなりません(入所者が平塚市外の住民である場合、その住所地で行われる選挙も対象になります)。また、不在者投票所の運営は原則として一般の投票所と変わりはなく、投票立会人等の確保も必要になります。
こうした運営事務には施設のスタッフ等であたっていただくことになりますので、人員や事務量等施設の現状を踏まえたうえでご検討ください。
4 郵便等による不在者投票
身体に次のような重度の障害がある方が対象となります。
対象となる障害等の程度
- 身体障害者手帳
障がい名 | 障がいの程度 |
---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級、3級 |
免疫、肝臓の障害 | 1級、2級、3級 |
身体障害者手帳に片上下肢機能障害と記載されている方でも、郵便等による不在者投票が出来る場合がありますので、ご相談ください。
- 戦傷病者手帳
障がい名 | 障がいの程度 |
---|---|
両下肢、体幹の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 直腸、小腸、肝臓の障害 |
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
- 介護保険の被保険者証
要介護状態区分 |
---|
要介護5 |
- 上記に該当する方は、あらかじめ(選挙のない時期でもかまいません)名簿登録地の選挙管理委員会に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証の写しを添付した、「郵便等投票証明書交付申請書」を提出し、郵便等投票証明書の交付を受けてください。なお、郵便等投票証明書交付申請書の氏名欄は必ず申請者本人が自書してください。
- 郵便等投票証明書の有効期間は、身体障害者手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方は7年間、介護保険の被保険者証が要介護5の方は、「認定の有効期間」となります。
- 郵便等投票証明書の交付を受けた方は、選挙期日の4日前までに、「郵便等による不在者投票投票用紙等請求書」に郵便等投票証明書を添付のうえ、名簿登録地の選挙管理委員会に提出してください。なお、投票用紙等請求書の氏名欄は必ず申請者本人が自書してください。
- 投票用紙と不在者投票用封筒が郵送されたら、速やかに、次の手順で投票してください。
- 投票用紙に候補者の氏名等を自書してください。
- 記載が済んだ投票用紙を、不在者投票用内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をしてください。
- 封をした外封筒の表面に、投票をした年月日と場所を記載し、氏名欄には本人が必ず署名してください。
- 記載が終わった外封筒を、さらに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、速やかに名簿登録地の選挙管理委員会へ、必ず郵送してください。郵便等によらず、誰かに頼んで届けられた場合は不受理となりますのでご注意ください。
- 申請に必要な様式は下記よりダウンロードしてください。
郵便等による不在者投票における代理記載
郵便等による不在者投票では、本人が候補者の氏名等を記載することになっていますが、上記の障害等に加えて、次のような障害のある方は、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会に申請すれば代理記載が可能です。この場合、平塚市に申請される方は、上記の様式に代えて、次の用紙を使用してください。なお、「同意書及び宣誓書」の氏名欄及び「投票用紙等請求書」の代理記載人の氏名欄は、必ず代理記載人本人が自書してください。
- 「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」(PDF 30KB)
- 「代理記載人となるべき者の届出書」(PDF 134KB)
- 「同意書及び宣誓書」(PDF 112KB)
- 「郵便等による不在者投票投票用紙等請求書(代理記載用)」(PDF:81KB)
代理記載の対象となる障害の程度
- 身体障害者手帳
障がい名 | 障がいの程度 |
---|---|
上肢、視覚の障害 | 1級 |
- 戦傷病者手帳
障がい名 | 障がいの程度 |
---|---|
上肢、視覚の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症 |
5 船員の不在者投票
船員である場合には、その職業の特殊性から、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会に申請して、選挙人名簿登録証明書の交付を受けることにより、次のような特別な不在者投票ができます。
- 指定港における不在者投票
指定港(総務省令で指定する市区町村)の選挙管理委員会で投票を行います。
- 船舶内での不在者投票
総トン数20トン以上(漁船は30トン以上)の船舶に乗船している船員が船長を不在者投票管理者として投票を行います。
- 洋上投票
外洋を航行する船舶の船員が船舶内からファクシミリで投票を行います。(ただし、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙に限ります。)
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