よくある質問とその回答集(FAQ)
最終更新日 : 2025年12月8日
選挙に関する、よくある質問と回答を記載しています。
政治活動・選挙運動について
Q1. 「後援会に入会してほしい」と政治家の関係者が自宅に来ましたが、違反ではないですか?
A1. 純粋な後援会入会の勧誘であれば、政治活動として認められています。
ただし、これが選挙の公示日(告示日)前に行われた場合、事前運動として選挙違反となる恐れがあります。事前運動にあたるかどうかは、それが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうかなどの態様を取締り当局が総合的に判断することとなります。
Q2. 選挙が近くなると、駅前で、立候補予定者が名前入りののぼり旗を掲げて活動していますが、違反ではないですか?
A2. 選挙運動にわたらない純粋な政治活動は自由であるべきですが、純粋な政治活動でも、立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章などを掲示(使用)することは禁止されています。
Q3. 許可なしに自宅の塀に政治家のポスターが貼られて迷惑しています。勝手に撤去できますか?
A3. 管理者に許可なく貼られたポスターは、管理者の手で撤去できます。念のため、ご家族全員が許可していないことを確認してください。
また、ポスターには所有権がありますので、撤去したポスターの取扱いについては、政治家の事務所や掲示責任者に確認したほうがよいでしょう。連絡先が分からない場合には、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
Q4. 公園や水路などの柵に○○党のポスターが貼られているので、撤去してほしい。
A4. 市の管理するものに貼られていれば、市から党に撤去するよう要請しますので御連絡ください。
なお、県が管理しているものについては、県の選挙管理委員会に御相談ください。
Q5. 選挙カーがうるさくて、赤ちゃんがお昼寝できないが、どうにかなりませんか?
A5. 現在の公職選挙法では、午前8時から午後8時まで車から連呼することが認められていますので、このこと自体を規制することはできません。
ただし、学校、病院等の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏に努めなければならない旨の規定があります。
Q6. 陣中見舞として、選挙事務所に酒一升を差し入れることはできますか?
A6. 選挙運動に関し、どのような理由であっても、たとえ誰がするのであっても、飲食物(湯茶及びこれに伴う通常用いられる程度のお菓子を除く。)を提供することはできません。
陣中見舞として差し入れることも禁止されています。
Q7. 公民館長、民生委員、消防団員は選挙運動ができますか?
A7. 公民館長、民生委員、消防団員は公務員ですので、その地位を利用して選挙運動をすることはできません。
ただし、民生委員については、地位を利用したか否かの判断が非常に困難なことから、担当区域内では選挙運動を含む政治活動はできる限り避けるべきでしょう。
Q8. 連座制とはなんですか?
A8. 連座制とは、候補者・立候補予定者と一定の関係にある者が買収などの罪をおかして刑に処せられた場合(執行猶予を含む)、たとえ候補者・立候補予定者が買収等の行為に関わっていなくともその選挙の当選を無効にするとともに、 立候補を制限する制裁を科す制度です。
Q9. 選挙運動はいつからできるのですか?
A9. 選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出が受理された時から投票日の前日までに限りすることができます。 この期間中も、選挙運動用自動車などでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされています。 それ以外の期間の選挙運動は禁止されています。
A1. 純粋な後援会入会の勧誘であれば、政治活動として認められています。
ただし、これが選挙の公示日(告示日)前に行われた場合、事前運動として選挙違反となる恐れがあります。事前運動にあたるかどうかは、それが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうかなどの態様を取締り当局が総合的に判断することとなります。
Q2. 選挙が近くなると、駅前で、立候補予定者が名前入りののぼり旗を掲げて活動していますが、違反ではないですか?
A2. 選挙運動にわたらない純粋な政治活動は自由であるべきですが、純粋な政治活動でも、立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章などを掲示(使用)することは禁止されています。
Q3. 許可なしに自宅の塀に政治家のポスターが貼られて迷惑しています。勝手に撤去できますか?
A3. 管理者に許可なく貼られたポスターは、管理者の手で撤去できます。念のため、ご家族全員が許可していないことを確認してください。
また、ポスターには所有権がありますので、撤去したポスターの取扱いについては、政治家の事務所や掲示責任者に確認したほうがよいでしょう。連絡先が分からない場合には、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
Q4. 公園や水路などの柵に○○党のポスターが貼られているので、撤去してほしい。
A4. 市の管理するものに貼られていれば、市から党に撤去するよう要請しますので御連絡ください。
なお、県が管理しているものについては、県の選挙管理委員会に御相談ください。
Q5. 選挙カーがうるさくて、赤ちゃんがお昼寝できないが、どうにかなりませんか?
A5. 現在の公職選挙法では、午前8時から午後8時まで車から連呼することが認められていますので、このこと自体を規制することはできません。
ただし、学校、病院等の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏に努めなければならない旨の規定があります。
Q6. 陣中見舞として、選挙事務所に酒一升を差し入れることはできますか?
A6. 選挙運動に関し、どのような理由であっても、たとえ誰がするのであっても、飲食物(湯茶及びこれに伴う通常用いられる程度のお菓子を除く。)を提供することはできません。
陣中見舞として差し入れることも禁止されています。
Q7. 公民館長、民生委員、消防団員は選挙運動ができますか?
A7. 公民館長、民生委員、消防団員は公務員ですので、その地位を利用して選挙運動をすることはできません。
ただし、民生委員については、地位を利用したか否かの判断が非常に困難なことから、担当区域内では選挙運動を含む政治活動はできる限り避けるべきでしょう。
Q8. 連座制とはなんですか?
A8. 連座制とは、候補者・立候補予定者と一定の関係にある者が買収などの罪をおかして刑に処せられた場合(執行猶予を含む)、たとえ候補者・立候補予定者が買収等の行為に関わっていなくともその選挙の当選を無効にするとともに、 立候補を制限する制裁を科す制度です。
Q9. 選挙運動はいつからできるのですか?
A9. 選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出が受理された時から投票日の前日までに限りすることができます。 この期間中も、選挙運動用自動車などでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされています。 それ以外の期間の選挙運動は禁止されています。
寄付について
Q1. 神社の社殿や寺の本堂修復のために、氏子や檀家である政治家に寄附を求めてもよいですか?
A1. 選挙区内の政治家が氏子や檀家であっても寄附を求めることはできませんし、選挙区内の政治家が寺や神社に寄附をすることは罰則をもって禁止されています。
なお、選挙区外の政治家からの寄附は差し支えありません。
Q2. 政治家が葬儀の際に、神官や僧侶等に、お布施をすることはできますか?
A2. 役務の提供に対する債務の履行と認められるかぎり、寄附にはあたらず可能です。
Q3. 政治家が結婚祝いや香典を出すことはできますか。
A3. 政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、どのような理由であっても、特定の場合を除いて禁止されています。なお、政治家以外の人が政治家の名義で寄附をすることも禁止されています。また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
(禁止されている寄附例)
(例外として認められている寄附)
ほか、政治教育のための集会でも、次のものは禁止されています。
Q4. 後援団体(いわゆる後援会)が花輪、供花、香典、祝儀を出すことはできますか。
A4. 後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内の人に、花輪、供花、香典、祝儀などを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは禁止されています。ただし、政党などや後援する政治家に対して寄附をすることは認められています。
また、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附の場合でも、選挙前の一定期間にされるものは禁止されています。
Q5. 政治家に寄附をしたいのですが?
A5. 個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。
Q6. 町内会の役員が、町内会の全員に対して寄附の勧誘や要求をするとき、町内に住む政治家を含めて差し支えないですか?
A6. 仮に町内の人全員を勧誘することになっても、政治家に対しては寄附を勧誘・要求してはなりません。この場合、政治家を威迫して寄附の勧誘・要求すると罰則の対象となります。
Q7. 政治家が町内会で集める被災地支援の募金に応じることはできますか?
A7. たとえ被災地支援という名目であっても、債務の履行ではない募金を政治家が行うと罰則の対象となります。
A1. 選挙区内の政治家が氏子や檀家であっても寄附を求めることはできませんし、選挙区内の政治家が寺や神社に寄附をすることは罰則をもって禁止されています。
なお、選挙区外の政治家からの寄附は差し支えありません。
Q2. 政治家が葬儀の際に、神官や僧侶等に、お布施をすることはできますか?
A2. 役務の提供に対する債務の履行と認められるかぎり、寄附にはあたらず可能です。
Q3. 政治家が結婚祝いや香典を出すことはできますか。
A3. 政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、どのような理由であっても、特定の場合を除いて禁止されています。なお、政治家以外の人が政治家の名義で寄附をすることも禁止されています。また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
(禁止されている寄附例)
- 病気見舞い
- お祭りへの寄附や差入れ
- 地域の行事への飲食物の差入れ
- 結婚祝いや香典(政治家本人が結婚披露宴や葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。)
- 葬式の花輪や供花
- 落成式や開店祝の花輪
- 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入れ
- 入学祝や卒業祝
- お中元やお歳暮
(例外として認められている寄附)
- 政党などや親族に対するもの (ただし、自分の後援団体(資金管理団体を除く)に寄附することは、選挙前の一定期間は禁止されています。)
- 政治教育のための集会に関する必要やむを得ない実費の補償 (ただし、食事や食事料の提供は禁止されています。)
ほか、政治教育のための集会でも、次のものは禁止されています。
- 供応接待が行われるようなもの
- 選挙区外で行われるもの
- 選挙前の一定期間に行われるもの
Q4. 後援団体(いわゆる後援会)が花輪、供花、香典、祝儀を出すことはできますか。
A4. 後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内の人に、花輪、供花、香典、祝儀などを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは禁止されています。ただし、政党などや後援する政治家に対して寄附をすることは認められています。
また、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附の場合でも、選挙前の一定期間にされるものは禁止されています。
Q5. 政治家に寄附をしたいのですが?
A5. 個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。
Q6. 町内会の役員が、町内会の全員に対して寄附の勧誘や要求をするとき、町内に住む政治家を含めて差し支えないですか?
A6. 仮に町内の人全員を勧誘することになっても、政治家に対しては寄附を勧誘・要求してはなりません。この場合、政治家を威迫して寄附の勧誘・要求すると罰則の対象となります。
Q7. 政治家が町内会で集める被災地支援の募金に応じることはできますか?
A7. たとえ被災地支援という名目であっても、債務の履行ではない募金を政治家が行うと罰則の対象となります。
開票について
Q1. 投票が無効になるのはどんな場合ですか?
A1. 以下のような場合は無効となる場合があります。
Q2. 比例代表制の「拘束名簿式」・「非拘束名簿式」とは何ですか?
A2. 比例代表制では、各政党の議席数はその得票数に応じて決まりますが、当選者の決め方には「拘束名簿式」と「非拘束名簿式」の2種類があります。
「拘束名簿式」はあらかじめ政党の側で候補者の当選順位を決めた名簿を発表しておく方法で、政党の獲得議席数に応じて名簿順位の上のほうから当選者が決まります。
一方、「非拘束名簿式」は候補者の名簿はありますが当選順位は決めず、各政党に配分された当選人の数のなかで、得票数のもっとも多い候補者から順次当選人が決まります。
Q3. ドント式とは何ですか?
A3. ドント式とは、参議院・衆議院の比例代表選挙に用いられている計算方式です。各政党の総得票数をそれぞれ1,2,3,4…と整数で割っていき、得られた商(得票数)の大きい順に議席を配分していきます。
例(定数8の場合)
( )内の数字は商の大きい順を示しています。
Q4. 開票結果に、得票数で小数点以下の数字がついていることがあるのはなぜですか?
A4. 「按分(あんぶん)」によって起こるものです。候補者の中に同一の氏名・氏または名の候補者が2名以上いる場合で、投票用紙にその氏名・氏または名のみを記載した票があった時、これをそれぞれの候補者の得票数の割合に応じて分けることになります。これを「按分」といいます。
按分の結果によっては、得票数に小数点以下の端数がつくことがあります。
Q5. テレビ等の開票速報番組で、開票作業が終わっていないのに当選確定(当確)が出ることがありますが、どこが当確を出しているのですか?
A5. 各報道機関が、独自の調査結果に基づき出しているもので、選挙管理委員会が発表しているものではありません。
A1. 以下のような場合は無効となる場合があります。
- その選挙で決められた所定の用紙を用いないもの
- 公職の候補者でない者の氏名を記載したもの
- 2人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
- 候補者の氏名とは関係ない言葉や記号を記載したもの(他事記載)
- 公職の候補者の氏名を自書しないもの
- 公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
Q2. 比例代表制の「拘束名簿式」・「非拘束名簿式」とは何ですか?
A2. 比例代表制では、各政党の議席数はその得票数に応じて決まりますが、当選者の決め方には「拘束名簿式」と「非拘束名簿式」の2種類があります。
「拘束名簿式」はあらかじめ政党の側で候補者の当選順位を決めた名簿を発表しておく方法で、政党の獲得議席数に応じて名簿順位の上のほうから当選者が決まります。
一方、「非拘束名簿式」は候補者の名簿はありますが当選順位は決めず、各政党に配分された当選人の数のなかで、得票数のもっとも多い候補者から順次当選人が決まります。
Q3. ドント式とは何ですか?
A3. ドント式とは、参議院・衆議院の比例代表選挙に用いられている計算方式です。各政党の総得票数をそれぞれ1,2,3,4…と整数で割っていき、得られた商(得票数)の大きい順に議席を配分していきます。
例(定数8の場合)
| 政党名 | A党 | B党 | C党 | D党 |
| 総得票数 | 1,800 | 1,400 | 1,000 | 750 |
| +1 | 1,800(1) | 1400(2) | 1,000(3) | 750(5) |
| +2 | 900(4) | 700(6) | 500(8) | 375 |
| +3 | 600(7) | 466.7 | 333.3 | 250 |
| +4 | 450 | 350 | 250 | 187.5 |
| +5 | 360 | 280 | 200 | 150 |
| 当選人の数 | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 |
Q4. 開票結果に、得票数で小数点以下の数字がついていることがあるのはなぜですか?
A4. 「按分(あんぶん)」によって起こるものです。候補者の中に同一の氏名・氏または名の候補者が2名以上いる場合で、投票用紙にその氏名・氏または名のみを記載した票があった時、これをそれぞれの候補者の得票数の割合に応じて分けることになります。これを「按分」といいます。
按分の結果によっては、得票数に小数点以下の端数がつくことがあります。
Q5. テレビ等の開票速報番組で、開票作業が終わっていないのに当選確定(当確)が出ることがありますが、どこが当確を出しているのですか?
A5. 各報道機関が、独自の調査結果に基づき出しているもので、選挙管理委員会が発表しているものではありません。
立候補について
Q1. 立候補は何歳からできますか?
A1. 立候補できる年齢等は次のとおりです。
A1. 立候補できる年齢等は次のとおりです。
- 参議院議員、都道府県知事 満30歳以上の日本国民
- 衆議院議員、市区町村長 満25歳以上の日本国民
- 都道府県議会議員 満25歳以上の日本国民で都道府県議会議員の選挙権を持っている者
- 市区町村議会議員 満25歳以上の日本国民で市区町村議会議員の選挙権を持っている者
その他
Q1. 風水害等の発生により避難所が開設されていますが、選挙は通常通りの日程で行われます。延期はできないのですか?
A1. 選挙は憲法により保障されている権利であり、民主主義の根幹をなすものです。任期満了による選挙の場合、その任期が終わる前30日以内に行う旨、公職選挙法に規定されており、当該期間内に執行しない場合は違法となると解されております。仮に、やむを得ない事情等で選挙期日及び任期を延長する場合は特例法を制定する必要がありますが、過去に特例法が制定されたのは「阪神・淡路大震災」と「東日本大震災」のみです。また、災害の発生という非常時において行政の長である市長や住民の代表となる議員の不在により政治的空白が生じることは民主主義の観点からも望ましい状況とは言えません。以上の理由により、通常通りの日程で選挙を執行するものです。
選挙管理委員会としても、選挙がさらなる被害をもたらさないよう取り組んでまいりますので、有権者の皆様におかれましては、選挙の執行に際し、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
A1. 選挙は憲法により保障されている権利であり、民主主義の根幹をなすものです。任期満了による選挙の場合、その任期が終わる前30日以内に行う旨、公職選挙法に規定されており、当該期間内に執行しない場合は違法となると解されております。仮に、やむを得ない事情等で選挙期日及び任期を延長する場合は特例法を制定する必要がありますが、過去に特例法が制定されたのは「阪神・淡路大震災」と「東日本大震災」のみです。また、災害の発生という非常時において行政の長である市長や住民の代表となる議員の不在により政治的空白が生じることは民主主義の観点からも望ましい状況とは言えません。以上の理由により、通常通りの日程で選挙を執行するものです。
選挙管理委員会としても、選挙がさらなる被害をもたらさないよう取り組んでまいりますので、有権者の皆様におかれましては、選挙の執行に際し、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

