政治活動用事務所に掲示する立札・看板の類

 公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という)の政治活動のために使用される文書図画(当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するもの)及び後援団体の政治活動のために使用される文書図画(後援団体の名称を表示するもの)については、公職選挙法に規定されるもの以外は掲示できません。

 上記のような文書図画のうち、立札・看板の類で、公職の候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに掲示されるものについては、総数や規格等一定の条件を満たし、かつ対象となる選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証票を貼り付けたもののみが掲示できます。

証票

 公職選挙法によって掲示できる立札・看板の類の総数は、選挙の種類で上限が決められているため、交付できる証票の枚数にも上限があります。
 「平塚市議会議員選挙」「平塚市長選挙」それぞれで交付できる証票の枚数の上限は以下のとおりです。
 
選挙の種類 候補者等 後援団体
平塚市議会議員選挙 6枚 6枚
平塚市長選挙 6枚 6枚

後援団体に交付できる証票の枚数に関する注釈
同一の公職の候補者等に係る後援団体が2以上ある場合には、そのすべてを通じての枚数です

規格と設置条件

  • 立札・看板例
 公職の候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに掲示する立札・看板の類には、次のような規制がありますので、ご注意ください。
  • 掲示できる立札・看板の類は、足を含んだ大きさが、タテ150センチメートル以内、ヨコ40センチメートル以内のものでなくてはなりません。
  • 立札・看板の類には、選挙管理委員会から交付された証票を貼り付ける必要があります。
  • 1つの事務所に複数の立札・看板の類を掲示する場合、「1事務所ごとに2枚まで」しか掲示できません。
  • 事務所の実態のない場所(田畑や空き地、駐車場等)や自動車等に取り付けて掲示することはできません。
  • 選挙運動にわたる内容の記載はできません。
  • 証票の交付を受けていても、立札、看板の類を選挙運動期間中あらたに掲示したり、すでに掲示してあるものを他の場所に移動することはできません。
     

証票の申請手続き等

証票の交付を受ける場合

 証票の交付を受けるには、下記の交付申請書を平塚市選挙管理委員会事務局に提出してください。
 なお、後援団体で申請される場合は、神奈川県選挙管理委員会に提出した政治団体設立届のコピーを添付してください。

  証票交付申請書(個人用・記入例付き PDF 24KB)
  証票交付申請書(団体用・記入例付き PDF 26KB)
  政治活動用事務所立札、看板の類の掲示について(PDF 60KB)

証票の再交付を受ける場合

 「すでに交付を受けた証票を紛失(汚損・破損)した際に再交付を受ける場合」は、下記の再交付申請書を平塚市選挙管理委員会事務局に提出してください。
 なお、証票を汚損又は破損した場合は、当該証票も持参してください。

  再交付申請書(記入例付き PDF 48KB)

証票交付に係る届出事項に変更があった場合、証票を返還する場合

 「立札・看板の類を設置した事務所の所在地や枚数の変更等があった場合」「立札・看板の類の掲示をやめたり、公職の候補者等でなくなったことなどにより証票を返還する場合」は、下記の異動届を平塚市選挙管理委員会事務局に提出してください。
 なお、証票を返還する場合は、当該証票も持参してください。

  異動届(記入例付き PDF 21KB)

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選挙管理委員会事務局

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-8795
ファクス番号:0463-21-9615

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