土屋霊園内で工事する場合

墓石の設置

土屋霊園内の各地区で墓地設備を設置する場合、墓地設備設置工事届出を提出していただく必要がありますので、ご注意ください。
 

手続きの流れ

  1. 原則として工事一週間前までに工事届出書を、土屋霊園管理事務所に提出していただきます。
    (石材業者を通して提出することも可能です)
  2. 設置基準を満たしていれば、許可が下ります。下記の墓地設備設置基準を参照してください。
  3. 当日、土屋霊園管理事務所職員による現場立ち会いがございます。

 

必要な書類

  • 立面図
  • 平面図
  • 刻字内容文を記載した図面

墓地設備設置基準

区分 普通墓地 芝生墓地
墓地に設置できる施設
  • 墓碑(五輪塔及び木碑は、墓碑として扱う。)、墓誌、香炉、水鉢及び塔婆立は各1基とし、花立は1対以内とする。
    ただし、塔婆の処分は使用者が行うこと。
  • 地蔵尊、燈ろうはいずれか1基とする。
  • 墓碑(木碑は、墓碑として扱う。)、香炉及び水鉢は各1基とし、花立は1対以内とする。
墓碑の高さ
  • 通路面から200cm以下とすること。
  • 通路面から70cm以下とすること。
墓誌の高さ
  • 通路面から150cm以下とすること。
  • 認めない。
土留
  • 盛土の高さは、通路面から30cmとすること。
  • 盛土は、石材、コンクリート、鋼材その他これらに類すると市長が認める材料を用いて土留をすること。
  • 土留工事は、崩壊しないように施工するとともに隣接墓地との境にすき間のないように施工すること。
  • 認めない。
囲障
  • 土留の上に作ること。
  • 高さは、土留を含めて60cm以下とすること。
  • 石材、コンクリート、鋼材その他市長が認める材料を用いること。
  • 認めない。
植栽
  • 高さが50cm以下の常緑樹2本以内とすること。
  • 管理は、使用者が行うこと。
  • 認めない。
その他
  • 墓碑に家名を刻む場合は、使用承認を受けた使用者又は埋蔵されている者いずれかの姓としてください。なお、墓碑に刻む内容は、美観、風俗を損なうものは認めません。
  • 墓碑・墓誌に刻む文字は、実際に埋蔵する者の慰霊の戒名及び俗名としてください。なお、生存中の者の俗名は、赤字で刻字することができます。
  • 木碑が、美観上不都合になった時には立替又は撤去してください。木碑はカロートの後ろに設置してください。
  • 他の墓地で使用していた古い墓地施設を移設する場合は、担当課に事前に相談してください。当該施設の規格が、土屋霊園標準寸法を上回る場合、手直しをお願いすることがあります。
  • 墓地を使用する権利は、使用者の死亡により、祖先の祭祀(さいし)を主宰する者が承継することができます。
  • 各墓地にはカロートが設置されているので、使用承認後いつでも使用できますが、地下排水の関係から位置や形状を変えることはできません。(底穴は水抜きになっていますので注意してください。)
  • 献花等は施設の美観等を考慮して適宜撤去させていただきます。


この他にも基準があります。
詳細な寸法については下のリンクから標準図面を参照してください。

墓石の撤去

手続きの流れ

  1. 原則として工事一週間前までに工事届出書を、土屋霊園管理事務所に提出していただきます。
    (石材業者を通して提出することも可能です)
  2. 撤去するための基準を満たしていれば、許可が下ります。
  3. 当日、土屋霊園管理事務所職員による現場立ち会いがございます。

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このページについてのお問い合わせ先

みどり公園・水辺課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9852
ファクス番号:0463-21-9769

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