平塚市固定資産評価審査委員会
最終更新日 : 2024年3月15日
固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された価格は、納税者の税負担に直接重大な影響を及ぼすものであることから、適正かつ公平な価格を保証するため、市長から独立した合議制の固定資産評価審査委員会を設置し、中立的・専門的な立場から固定資産の価格の適否について審査・決定します。
審査申出できる方
固定資産税の納税者(賦課期日(1月1日)現在、固定資産を所有する方をいい、共有者も含みます。)又は代理人に限られます。なお、代理人が審査の申出をする場合は、「委任状(所定の様式)」を記入し、委任者及び代理人が記名の上、審査申出書に添付し、提出してください。
審査申出期間
固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです(ただし、公示の日以後に価格等の決定又は修正があった場合は、その通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです。)。
なお、土地・家屋の価格に対する審査の申出は、原則3年に一度の基準年度にのみすることができます。
なお、土地・家屋の価格に対する審査の申出は、原則3年に一度の基準年度にのみすることができます。
令和6年度は基準年度であり、審査申出期間は令和6年4月1日(月曜日)から8月15日(木曜日)(消印有効)までです。
審査申出事項
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、平塚市固定資産評価審査委員会に文書をもって審査申出をすることができます。
なお、非課税の認定や納税義務者の認定に対する不服など、固定資産課税台帳に登録された価格以外に不服がある場合には、平塚市長に対して審査請求することができます。
なお、非課税の認定や納税義務者の認定に対する不服など、固定資産課税台帳に登録された価格以外に不服がある場合には、平塚市長に対して審査請求することができます。
審査申出の概要
審査申出書は、正副2通提出してください。
- 審査申出書の「審査の申し出に係る処分の内容」欄は、(例)「市長の令和〇年〇月〇日付の審査請求人に対する〇〇に関する処分」などと具体的に記載してください。
- 審査申出書の「審査の申出の趣旨」欄は、(例)「評価額〇〇円を△△円にしてください」などと具体的に記載してください。
- 審査申出書の様式及び記載例は、下記に掲載しています。
- 提出先は納税課です。
審査申出の流れ
- 形式審査
なお、審査申出書の提出期間を過ぎて提出された場合や、委員会の補正の求めにもかかわらず補正されない場合等は、不適法な申出として却下されます。
- 実質審査
なお、必要に応じて口頭審理や実地調査を行います。
- 審理手続の終結
なお、委員会の決定に不服がある場合、決定の取消しを求める場合は、決定があったことを知った日から6か月以内に訴訟を提起することができます。ただし、決定があったことを知った日にかかわらず、委員会の決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、訴訟を提起できなくなります。また、委員会が審査の申出を受け付けてから30日以内に決定を行わない場合、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。
様式
・審査申出書(PDFファイル 73KB)
・審査申出書(Wordファイル 17KB)
・審査申出書(土地)記載例(PDFファイル 134KB)
・審査申出書(家屋)記載例(PDFファイル 134KB)
・審査申出書(償却資産)記載例(PDFファイル 134KB)
・委任状(PDFファイル 103KB)
・委任状(Wordファイル 37KB)
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このページについてのお問い合わせ先
納税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-20-8216(税制担当) /0463-21-8769(納税担当) /0463-21-8793(特別整理担当)
ファクス番号:0463-21-8798