耐用年数省令の改正
概要
平成20年度の税制改正により、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が一部改正されました。「機械及び装置」を中心に(390区分から55区分へ)資産区分の見直しと耐用年数の変更が行われました。平成21年度分の申告より固定資産税の償却資産の評価においても、改正後の耐用年数が適用となります。
評価に関する注意事項
- 改正後の耐用年数は、今年初めて申告する新規増加資産に限らず、過去に申告されている既存の資産も含めて、1月1日において所有する全ての償却資産に適用されます。
- 改正後の耐用年数を用いて行う評価については21年度の分から適用となります。過去に遡っての適用とはなりませんのでご注意ください。前年度の評価額に変更後の耐用年数に応じた減価率をかけて今年度の評価額を算出します。具体的な計算方法については下記の「計算の具体例」の項を参照ください。
計算の具体例
平成18年4月取得の10,000,000円の資産で改正前の耐用年数が13年、改正後の耐用年数が10年の場合は計算式は次のとおりになります。
- 原価率:10年=0.206、 13年=0.162
- 平成19年度:10,000,000×(1-0.162÷2)=9,190,000
- 平成20年度:9,190,000×(1-0.162)=7,701,220
- 平成21年度:7,701,220×(1-0.206)=6,114,768
年度 | 前年度評価額(初年は取得価額) | 減価残存率 | 評価額 |
平成19年度 | ¥ 10,000,000 | 0.919 | ¥9,190,000 |
平成20年度 | ¥ 9,190,000 | 0.838 | ¥7,701,220 |
平成21年度 | ¥ 7,701,220 | 0.794 | ¥6,114,768 |
耐用年数変更の申告方法
耐用年数省令の改正に伴う各資産の耐用年数の変更については、該当資産と変更後の耐用年数の申告を所有者の方からお願いいたします。申告方法は償却資産の申告の方法によって以下の2通りがあります。
1 増減申告の場合
既存の登録資産を、申告書送付時に同封した「償却資産種類別明細書」で確認してください。
その中で今回の耐用年数変更に該当する資産があれば、やはり申告書送付時に同封した「種類別明細書・減少資産用」と言う赤い紙に記載してください。
記載箇所は3箇所で「抹消コード」と「耐用年数」と「摘要」の欄です。
- 抹消コード欄には、「償却資産種類別明細書」に記載してある資産コードを記載してください。ただし8桁となっていますが、最初の1桁を除いた残りの7桁を記載してください。
- 変更後の耐用年数を記載してください。
- 赤い紙は通常の減少資産の場合にも使いますので、減少と区別する為に摘要欄に耐用年数の変更の旨である事を記載してください。
- 赤色の紙は減少に使う場合と耐用年数の変更に使う場合とでは別々の用紙にしてください。1枚の同じ用紙の中で「減少」と「耐用年数の変更」をまとめて記入しないようにお願いいたします。
2 電算処理による全資産申告の場合
種類別明細書の年数欄には変更後の耐用年数を記載してください。
摘要欄に、耐用年数省令の改正の該当資産である事及び変更前の耐用年数を記載してください。
新旧資産区分の対応関係
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このページについてのお問い合わせ先
固定資産税課
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