認定長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税の減額措置
平成20年度の税制改正により、新たに将来の生活の基礎となる良質で長期にわたり良好な状態で使用できる認定長期優良住宅を新築した場合、多少床面積等の要件は異なりますが、一般の新築住宅より固定資産税の減額措置の適用期間が延長される制度ができました。
要件
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に、次の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税の減額措置が受けられます。
なお、減額措置の適用に当り二世帯住宅として取扱えるかどうかの確認は、固定資産税課による新築家屋の調査の際に行わせていただきます。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること。
- 一戸建て住宅の場合は、床面積が75平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 一戸建て住宅以外の共同住宅等の場合は、一戸の床面積の合計が55平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 上記2及び3の床面積要件は、長期優良住宅の認定基準と地方税法の固定資産税に係る減額要件の双方を満たしたものです。
- 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が55平方メートル以上280平方メートル以下で、且つ居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること。
- 居住の用に供するために独立的に区画されたいわゆる二世帯住宅で、一戸建て住宅として長期優良住宅の認定を受けた場合は、それぞれの区画が50平方メートル以上であれば、それぞれの区画に一戸建て住宅と同じ内容の減額措置が適用されます。
なお、減額措置の適用に当り二世帯住宅として取扱えるかどうかの確認は、固定資産税課による新築家屋の調査の際に行わせていただきます。
減額内容
認定長期優良住宅(床面積の120平方メートル相当分まで)の固定資産税額を2分の1減額します。
なお、都市計画税と土地の固定資産税は減額対象になりません。
なお、都市計画税と土地の固定資産税は減額対象になりません。
減額期間
- 3階建て以上の中高層耐火住宅は新築後7年度分
- 上記以外の住宅は新築後5年度分
手続き
次の書類を、新築した年の翌年の1月31日までに固定資産税課へ提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(85KB)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し
- 認定通知書は、所管行政庁である建築指導課(直通電話0463-21-9732)が発行いたします。
ご注意
- 新築住宅については、これまでも新築から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については5年度分)の固定資産税について、税額から2分の1を減額する措置が講じられております。この認定長期優良住宅に対する減額措置が適用された場合は、一般の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されるものとお考えください。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定では、規模の基準として床面積が一戸建て住宅では75平方メートル以上、一戸建て住宅以外の共同住宅等では40平方メートル以上となっており上限が定められていませんので、280平方メートル以上の住宅であっても長期優良住宅と認定されれば建築指導課から認定通知書がでます。(平塚市では、この床面積の基準を適用します。) 一方「地方税法」の規定では、住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅となっておりますので、建築指導課から認定通知書がでていても「地方税法」上の床面積要件を満たさない場合があることをご承知おきください。
- 税制改正により適用条件が変更になる場合があります。
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このページについてのお問い合わせ先
固定資産税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562