罹災証明書・罹災届出証明書の発行について

証明の対象

罹災証明書

罹災証明書は、自然災害による家屋等の被害の程度を証明するものです。行政等が実施する支援を受けるために、証明書が必要な場合があります。
火災による被害は、消防署管理担当にお問い合わせください。

対象建物
  1. 住宅
  2. 非住宅(店舗・倉庫・作業場等)

罹災届出証明書

罹災届出証明書は、家屋以外の財産について、自然災害による被害があった場合に発行します。
なお、被害等を平塚市へ届け出たという事実のみを証明するものであり、被害の程度を証明するものではありません。

対象建物
その他(カーポート・物置・ブロック塀等)

罹災証明書・罹災届出証明書の取得方法

申請窓口
平塚市庁舎本館2階213番窓口(固定資産税課)
申請できる人
 被災家屋等の所有者及び居住者(借家人)等、又はその代理人
申請時に用意するもの
  • 罹災証明・罹災届出証明申請書(自然災害関係)、下記「申請書」から印刷できます。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 委任状(代理人申請の場合)
  • 被害状況が分かる写真(注釈1)
(注釈1)写真の提出は必須ではありません。ご提出いただいた場合、現地調査不要の「自己判定方式」(写真のみでの判定)により、通常よりも比較的早く罹災証明、罹災届出証明を発行できる可能性があります。
発行手数料
無料

(注意)罹災者以外の方が申請する場合は、罹災者からの委任状が必要です。

罹災証明書・罹災届出証明書発行の流れ

罹災証明書発行の流れ

  1. 申請・受付
  2. 被害状況の調査と判定
  3. 証明書の発行(郵送にて)
被害の認定は、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6つに区分されます。被害認定については、「災害の被害認定基準について」(令和3年6月24日府政防第670号)等の国による通知、指針等に基づき行います。

罹災届出証明書発行の流れ

罹災届出証明書は、写真等により被害状況を確認します。

発行に要する期間

申請から発行まで約2週間です。被災状況や調査内容によってはさらに時間がかかることがあります。

申請書

罹災届出兼証明申請書(自然災害関係)(PDF63KB)

証明の発行や閲覧のために御記入いただいた個人情報は、証明書の発行、固定資産税・都市計画税の賦課・徴収のために利用します。

このページについてのお問い合わせ先

固定資産税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

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