現所有者の申告について
固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合には、地方税法第384条の3及び平塚市市税条例第25条の3に基づき、「現所有者の申告書の提出」が必要です。
年内に相続登記が完了しない場合には、「固定資産現所有者申告書」と必要書類を提出してください。
年内に相続登記が完了しない場合には、「固定資産現所有者申告書」と必要書類を提出してください。
現所有者申告書
- 現所有者申告書(PDF89KB)
- 現所有者申告書(記入例)(PDF785KB)
必要書類
- 申告者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 申告者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 被相続人の出生から死亡まで記載のある全ての戸籍(除籍)謄本の写し、または法定相続情報一覧図の写し(登記所が発行したもの)
- 相続の内容が確定している場合は次のいずれかの書類
相続の状況 | 必要書類 |
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遺産分割協議書が作成されている場合 | 遺産分割協議書の写し、法定相続人全員の印鑑証明書の写し |
遺言がある場合 | 公正証書遺言書、または家庭裁判所の検認を受けた遺言書等 |
- 相続権を放棄している場合は、相続放棄申述受理通知書の写し、または相続放棄申述受理証明書写
注意事項
- 「現所有者」とは、所有者として登記または登録されている人が死亡している場合に、その土地または家屋を所有している人のことで、通常は相続人が該当します。
- 遺産分割が完了するまでは、その土地または家屋は法定相続人全員の共有となります。固定資産税・都市計画税(以下「固定資産税」という)は、相続人全員が連帯して納税義務を負います。
- 相続登記がされるまでの間は、この申告書に記載の現所有者に固定資産税が課税されます。申告者(相続人代表者)に納税通知書及び納付書が送付されます。それ以外の方には、共有物件課税通知書が送付されます。
- この申告は、固定資産税の課税に係るもので、土地または家屋の相続登記、相続税の申告とは関係ありません。相続登記は登記所での手続きが必要です。
- 未登記家屋の所有者変更については、別途手続きが必要です。詳しくは「未登記家屋の所有者変更について」のページをご参照ください。
このページについてのお問い合わせ先
固定資産税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562