住宅用火災警報器等の設置について

最終更新日 : 2025年3月7日

住宅用火災警報器って何?

住宅用火災警報器(住宅用防災警報器)は、住宅用防災機器の一つで、火災によって発生する煙や熱を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。

寝ている時や物事に集中している時など、火災に気づくのが遅れてしまう可能性がある場合に、家庭内での火災の発生をいち早くキャッチし知らせることで、火災が大きくなる前の消火・避難に繋がり、火災の被害を最小限に抑えることが期待できます。

住宅用火災警報器の奏功事例 (PDF形式: 50KB)(別ウィンドウで開く)
住宅用火災警報器のイラスト



住宅用防災機器とは

住宅用防災機器とは、住宅での火災の発生を未然に又は早期に感知し警報する警報器・設備のことで、次の二つの種類があります。平塚市火災予防条例によって、住宅の関係者(持ち主、管理者、住んでいる人など)は、住宅用防災機器のうちどちらかを設置し、維持しなければならないことが義務付けられています。

​住宅用火災警報器(住宅用防災警報器)

感知部、警報部等が一体となったタイプの警報器で、火災を感知すると警報音や音声で知らせます。
種類(感知方式)
煙式
煙を感知して火災の発生を知らせるもので、平塚市では設置が義務となっている箇所にはこのタイプを設置します。
熱式
周辺の温度(熱)を感知して火災の発生を知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所などに設置するのに適しています。
種類(鳴動方式)
単独型
火災を感知した住宅用火災警報器だけが警報を発します。
連動型
火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、連動設定を行っているすべての住宅用火災警報器が火災信号を受け警報を発します。連動には、配線によるものと無線式のものがあります。

住宅用自動火災報知設備(住宅用防災報知設備)

 感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。

どこに取り付けるの?

設置の対象となる建物は?

戸建て住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎などすべての住宅が対象となります。

(ただし、設置が対象となる建物に自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、その有効範囲内の部分については住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。)
 

住宅のうち設置が必要な部分は?

住宅のどの部分に住宅用火災警報器の設置が必要(義務)か、設置場所を確認してみましょう。
アパートなど共同住宅の場合は、共用の廊下や階段を除く住戸内が対象です。

住宅用火災警報器の設置例(1階と2階に寝室がある場合)
 

(1)まずは寝室を確認

寝室として使用する部屋の天井や壁に設置が必要です。寝室とは、普段就寝に使用している部屋のことで、主寝室のほか、子供部屋なども含まれます。ただし、来客が時々就寝するような客間などは除きます。

(2)次に階段を確認

寝室がある階の階段の天井又は壁に設置が必要です。 ただし、1階部分と屋外にある階段は除きます。

(3)3階建て以上の住宅の場合、さらに階段を確認

○寝室がある階から2つ下の階の階段
 例えば3階に寝室があり、2階に寝室がない場合は、1階の階段の天井又は壁にも設置が必要です。
○寝室が1階のみの場合、2つ上の階の階段
 例えば寝室が1階にのみにある場合、3階の階段の天井又は壁にも設置が必要です。

(4)住宅用火災警報器の設置をしなくてもよい階がある場合、最後の確認

今までの(1)から(3)の確認で住宅用火災警報器を設置する必要がなかった階で、7平方メートル(4畳半)以上の居室が5つ以上ある階には、その階の廊下に設置が必要です。

【参考】 戸建住宅での設置パターン一覧(PDF88KB)  

設置をお勧めしている部分

平塚市では設置を義務付けておりませんが、台所に設置することをお勧めしています。

取り付け時の注意点

天井に取り付ける場合

住宅用火災警報器の中心が壁から60cm以上離れた位置となるように取り付けます。
天井に梁(はり)などがある場合は、そこから60cm以上離れた位置に取り付けます。

壁に取り付ける場合

天井の角は煙が滞留しにくいため、住宅用火災警報器の中心が天井から15cm~50cmの間の位置にくるように取り付けます。

近くにエアコン等の吹き出し口がある場合

近くにエアコンや換気口などの空気吹き出し口がある場合は、吹き出した風で煙が流れ、有効に感知できない場合があるため、吹き出し口付近から1.5m以上離して取り付けます。

点検方法・交換時期について

住宅用火災警報器は設置した後の維持管理も大切です!

住宅用火災警報器は家電製品と同じで故障したり、機器の寿命もあります。火災が起きた時にきちんと警報されるよう、次のことに注意してお手入れすることをお勧めいたします。
なお、天井などに設置されている住宅用火災警報器のお手入れは、高所での作業になりますので、安定した足場を確保するなど、転倒や落下に十分気を付け安全に作業を行うようにしてください。

定期的に点検を行いましょう

住宅用火災警報器が正常に作動するかを確認するために、定期的に作動点検を行いましょう。また、長期に家を留守にした場合なども点検することをお勧めします。
点検方法は、本体のヒモを引くものやボタンを押して点検できるものなど、メーカーや機種によって異なりますので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。
※異常がある場合は、お買い上げの販売店やメーカーのお客様相談室等に相談してください。

住宅用火災警報器の点検イラスト

おおむね10年を目途に、本体の交換を行いましょう

住宅用火災警報器の電池や電子部品などの機器の寿命は、約10年と言われています。
古くなると部品の劣化や電池切れで火災を感知しなくなる可能性がありますので、いざという時にしっかり機能するように、10年を目安に本体の交換を行いましょう。
交換の目安として、機器本体に交換期限を明記したシールが貼ってあるものや、自動試験機能付きものなど電池が切れそうになった際や故障の際に音や光で知らせてくれるものがあります。交換期限が過ぎた場合や故障・電池切れのお知らせがあった場合には、本体の交換をお願いします。

定期的にお手入れをしましょう

住宅用火災警報器はホコリが入ると誤作動を起こす場合があります。乾いた布でほこりをふき取るなど、定期的にお掃除を行いましょう。
お掃除の方法は機種によって違いますので取扱説明書をご確認ください。

住宅用火災警報器Q&A

Q-1 いつから住宅用火災警報器の設置が必要になったのですか?

A :平成18年6月1日から設置が必要になりました。

 

Q-2 住宅用火災警報器を設置しなかった場合、罰則はあるのですか?

A :罰則規定は有りません。

 

Q-3住宅用火災警報器の設置する場所は、壁でも天井でもいいのですか?

A:壁面又は天井面のどちらにでも設置可能です。

 

Q-4 台所への設置は義務ではないのですか?

A :平塚市は義務ではありませんが、設置していただけるよう推奨しております。

 

Q-5 なぜ熱式ではなく煙式なのですか?

A :消防法による住宅用火災警報器の設置義務化の目的は、就寝中の火災による死亡を防ぐことにあります。
早く火災を発見するためには熱式よりも煙式の方が有効であるからです。

 

Q-6 自動火災報知設備が設置免除となっている共同住宅などはどうなるのですか?

A :今回の法改正は、消防法第9条の2として新設されており、住宅部分については特例に関係なく、すべて設置対象となります。

  • 第9条の2〔住宅用防災機器の設置及び維持〕(略)
 

Q-7 住宅用火災警報器の点検は義務付けられているのですか?また専門の資格が必要なのでしょうか?

A :点検は義務付けられていません。これに代わり、警報器の有効期限を機器表面に明示することとなっています(自動試験機能付を除く)。また、住宅用火災警報器は取付・点検ともに専門の資格(消防設備士など)は必要ありません。

 

Q-8 住宅用火災警報器に有効期限はあるのですか?

A :住宅用火災警報器は、10年を超えない範囲で、製造メーカーの定める期限となっております。

 

Q-9 アパートや借家の場合は、誰が取り付けるのですか?

A :消防法及び火災予防条例では、住宅の「関係者」に設置義務を課しています。この関係者というのは、住宅の所有者、管理者又は占有者を指し、アパートや借家の設置義務については、個々の賃貸借契約などによりその責任が明らかになりますが、このような制度を想定していない既存の契約では、関係者間で話し合いが必要になると考えられます。

悪質な訪問販売にご注意!! 

 住宅用防災警報器等の設置義務化を利用して、訪問販売等の不適正販売の増加が予想されますので、次の点に注意してください。
 

事例1 「今すぐ取り付けなければいけない!」「全ての部屋に設置が必要です!」などと、条例の内容を偽って強引に販売する。
  • 条例の内容を確認しておきましょう。
悪徳業者のイメージ画像
 
事例2 「今なら定価2万5千円を2万円にする!」と割引きしたように見せかけて、実際には高く販売する。        
  • 事前に販売価格などを調査しましょう。
  • 悪質な訪問販売の被害を防ぐには、その場ですぐに契約するのではなく、他の業者の見積もりと比較したり、工事内容をよく理解するなど納得した上で依頼しましょう。
悪徳業者のイメージ画像
 
事例3 「消防署の方から来ました!」「消防署から許可を得て町内を回っています!」など、消防職員を装ったり、許可を得ているかのように販売する。
  • 消防職員が個人宅を訪問し、住宅防災警報器等の斡旋や販売をすることはありません。
  • 消防署が特定の業者に斡旋・販売の依頼をすることはありません。
悪徳業者のイメージ画像

上記についてのお問い合わせ先

平塚市消費生活センター (悪質訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合についての相談)
電話  0463-21-7530
相談日時 月曜日から金曜日まで(年末年始、祝日除く)9時30分から16時まで

平塚市消防本部 予防課 予防担当
電話  0463-21-9728
受付日時 月曜日から金曜日まで(年末年始、祝日除く)8時30分から17時まで

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 別ウィンドウで開く

このページについてのお問い合わせ先

予防課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館3階
代表電話:0463-21-3240
直通電話:0463-21-9728(予防担当) /0463-21-9727(査察担当) /0463-21-9726(危険物担当)
ファクス番号:0463-21-9607

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?